求人広告・キャッチコピーの著作物性を認めた事例
▶令和3年4月8日大阪地方裁判所[平成30(ワ)5629]
5 原告原稿1~5及び7について
(1) 著作物性(争点6)について
ア 著作物とは,「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作法2条1項1号)であるところ,「創作的」といえるためには,何らかの個性が表れていれば足りるものの,表現の目的ないし性質上,その表現方法が一義的に決まり,他の表現方法を選択する余地がない場合や,選択の余地はあってもその幅が狭く,誰が行っても同じようなありふれた表現にならざるを得ない場合には,創作性は否定される。
このような観点から,以下,原告原稿1~5及び7の著作物性について検討する。
イ 原告原稿1について
原告原稿1は,建築・土木・設計等を業とする広告主による,分譲マンションの建築設計業務全般のマネージメントを仕事内容とする求人広告である。
このうち,キャッチコピーは,広告の冒頭に大きく掲載されると共に,「設計と同じくらいに「人生の図面」を引く。」とすることで,広告主の業種に対応すると同時に,求人対象にとっては就職が人生における重要な選択であることを踏まえた表現をし,読者の興味,関心を喚起することを意図したものといえる。
また,これに続けて,本文コピー①でキャッチコピーの表現と相通じる表現を行うことで,キャッチコピーから本文にスムーズにつなげると共に,キャッチコピーにより受けた印象を強めているといえる。
さらに,本文コピー②においては,「未来の住人たちから選ばれる」といった特徴的な表現を用いつつ,分譲マンションの建築及び設計のマネージャーという仕事が,マンション居住者の生活に対して影響を与え得ることによることなどを示すことで,仕事の内容ややりがいを伝える一方で,「とは言え」として逆説的に以後の文章とつなぐことにより,マネージャーの役割の重要性を強調している点で,構成における工夫が見られる。
このように,キャッチコピー及び本文コピーの部分のみを見ても,原告原稿1には,求人広告として読者の関心を喚起するための工夫が見受けられる。しかも,本文コピーは,自ずと字数の制限があるとはいえ,少なくないスペース及び字数が当てられており,物理的な観点からの表現方法の選択の幅が狭いとまではいえない。
したがって,原告原稿1は創作的なものといってよく,著作物性を認められる。
これに対し,被告会社は,原告原稿1につき,ありふれた表現を組み合わせたものに過ぎず,創作性がないなどと主張する。しかし,個々の単語ないし表現には類似の例が見られるとしても,全体としての表現の目的等を踏まえたその選択及び組合せその他の表現方法の点で創作性を認める余地はあるのであって,被告会社指摘に係る事情をもって直ちに著作物性が否定されるものではない。この点に関する被告会社の主張は採用できない。
(以下略)