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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/
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2025年7月13日日曜日

書式/「音楽の作成」の契約書式(文化庁が公開しているひな形)

 

「音楽の作成」の契約書式(文化庁が公開しているひな形)

 

《対象と注意点》

ここでは、「⾳楽制作を依頼する」「依頼される」場合の著作権に関する契約書ひな形を解説します。例えば、学校の校歌、学芸会や演奏会等の発表、イベント等に使⽤する⾳楽の制作をフリーランスの作家に依頼する場合を想定しています。なお、以下の契約書ひな形は、制作者である作家が著作権及び著作者⼈格権を有していること、及び楽器演奏等も制作者が担っていることを前提としていますので、制作者の他に著作隣接権を有する⼈がいる場合には、適宜修正が必要となります。 また、以下の契約書ひな形は、主に⾮営利の団体が、営利を⽬的としない活動等のための⾳楽制作をフリーランスの作詞家・作曲家に依頼するケースを対象としています。商業ベースのもの、エージェントが仲介するもの、⼤規模・継続的なイベントのための⾳楽制作には馴染みません。これらの場合は、報酬や利⽤の条件等についてより細かい規定が必要となる場合が多いと思われますので、実際の契約にあたっては当事者間で⼗分な協議をした⽅がよいでしょう。

 

《契約書例》

▶収⼊印紙の貼付が必要な場合にはこの場所に貼付してください。

 

契 約 書

 

__________(以下「甲」という。)と__________(以下「⼄」という。)とは、⾳楽制作業務の委託に関し、以下のとおり契約を締結する。

 

第1条 (委託)

⼄は、甲に対し、以下の⾳楽(以下「本著作物」という。)の制作を委託し、甲はこれを

受託した。

(1)分類︓__________

(2)⾳楽のテーマ︓__________

(3)ジャンル︓__________

(4)分数︓__________

(5)曲調︓__________

(6)使⽤楽器︓__________

 

▶ 著作物の創作を依頼するなど他⼈に⼀定の仕事を依頼する契約では、依頼する仕事の内容(⾳楽のテーマ・イメージ、ジャンル、曲調、使⽤楽器、演奏時間等)を特定することが重要です。

 

第2条 (納⼊)

1 甲は⼄に対し、本著作物を以下の形式により、____________⽇までに、⼄に対して納⼊する。

  __________

2 ⼄は、前項の納⼊を受けた後速やかに納⼊物を検査し、納⼊物に契約不適合がある場合や、⼄の企画意図に合致しない場合は、その旨甲に通知し、当該通知を受けた甲は、速やかに⼄の指⽰に従った対応をする。

3 ⼄は、納⼊物を、利⽤が終わり次第速やかに甲に返却する。

 

▶ この契約は、依頼を受けた者は依頼者に対して仕事を完成(著作物の創作)することを約束し、依頼者は成果物(著作物)を完成させたことに対して報酬を⽀払うことを約束する契約です。したがって、成果物をいつまでに完成し、完成した成果物をどのような⽅法で依頼者に納⼊するかについて定めておくことが必要です。納期は年⽉⽇で明⽰する⽅法や、⼀定の期間を定めて⽰す⽅法(例えば、「契約締結後3か⽉以内」と規定する場合)が考えられます。成果物の納⼊⽅法も具体的に定めておいた⽅がよいでしょう。例えば、電⼦メールでのデータ送信・ファイル転送、データCD等の持参・郵送、あるいは楽譜等です。

 

▶ 検査条項

「著作物の創作」のように、ある仕事を完成させることを契約の⽬的とする契約においては、納⼊された成果物によって「仕事の完成」があったと評価してよいかどうかについて依頼者側が検査する必要があります(例えば、学校校歌の制作を依頼した契約で、およそ校歌といえないような⾳楽を制作したとしても、仕事を完成したことにはなりません。)。そこで、この納品検査の⽅法等について契約で定めておくことが必要です。

 

▶ 納⼊物の所有権

⾳楽制作を依頼する契約において、電⼦データ形式で納⼊する場合は、成果物の所有権が問題になることはありません。

ただし、成果物の記録媒体(⼿書きの楽譜など)によっては、媒体それ⾃体が財産的な価値を持つことがあるため注意が必要です。所有権は、そのまま⾃然に依頼者に移転する、ということにはならないため、契約で決めておかないと、後⽇、成果物の所有権を巡って争いが⽣じる危険があります。依頼者において成果物の所有権を取得したい場合や、著作者において成果物の所有権を保有しておく必要がある場合は、特に成果物の所有権の帰属を契約書に明確に定めておく必要があるでしょう。

 

▶ 遵守事項

成果物の完成までに⻑期間を要するような場合には、仕事の進捗状況を管理するための条項や、依頼者の指⽰に関する条項を設けることがあります。

()

第○条(遵守事項)

1 甲は、⼄の企画意図を理解、尊重し、適宜⼄の指⽰に従うものとし、⼄は、甲に対し、適宜企画意図に合致させるために本著作物の修正を求めることができる。ただし、甲の本契約に基づく業務を不当に遅延させてはならない。

2 甲は、⼄から要求があったときは、⼄に対し、適宜、本著作物に関する業務の進捗状況その他制作に関する事項を報告しなければならない。

 

第3条 (権利の帰属)

本著作物の著作権は甲に帰属する。

 

▶ 著作権法では、現実に著作物を創作した⼈(作詞者・作曲者)が著作者となり、その著作者が著作権を持つものと定められています。依頼者が報酬を⽀払ったからといって、それだけで著作権を取得することにはなりません。依頼者が著作物を利⽤するためには、著作権者からその利⽤について了解を得るか、⼜はその利⽤に関する著作権を譲り受ける必要があり、これらについて契約書で定めることが必要です。著作権を誰が持つかを巡って後に争いが⽣じないよう、契約書で著作権の所在を確認しておくことが重要です。

 

▶ 依頼者に著作権を譲渡する場合

著作権は、⾃由に譲渡することができるため、契約で、依頼者がその著作物の著作権を著作者より譲り受けることもできます。著作権の譲渡を受けると、依頼者としては、その著作物を⾃由に利⽤できるだけでなく、その著作物を他⼈が利⽤することも制限できるようになるというメリットがあります。しかし、逆に著作者にとっては、著作権を譲渡してしまうと、その後は、譲渡先の許諾を得ない限り、著作者⾃⾝が様々な活動をする際に必要となっても(例えば、その著作物をインターネットで公開したり、⾃⾝で公に演奏したりするような場合でも)、その著作物を利⽤することができなくなりますし、類似の著作物を作ることが制約されてしまう(依頼者に譲渡した著作権を侵害する可能性がある)というデメリットも⽣じます。著作権を譲渡する契約を結ぶ場合には、このような著作者のデメリットに配慮して、これを調整する規定(例えば、著作者⾃⾝の利⽤を認める規定や、著作者が類似の著作物を創作することを認める規定等)を置くことも⼀つの⽅法として考えられます。その他、著作権を譲渡するに際しては、譲渡する場合の対価の妥当性も含め、当事者間で⼗分に検討する必要があります。

以下の規定例〔著作権の移転〕の場合は契約書例の第3条と差し替えることになり、契約書例第4条は不要となります。

(1)

第○条(著作権の移転)

本著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、第条の対価の⽀払いにより、⼄に移転する。 

(2:著作者による利⽤を認める場合)

第○条(著作権の移転)

1 本著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、第条の対価の⽀払いにより、⼄に移転する。

2 前項の規定にかかわらず、⼄は、甲に対し、甲が本著作物を利⽤することを認める。 

(3:著作者による利⽤⽅法を指定して認める場合)

第○条(著作権の移転)

1 本著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、第条の対価の⽀払いにより、⼄に移転する。

2 前項の規定にかかわらず、⼄は、甲に対し、甲が本著作物を以下の⽅法で利⽤することを認める。

   甲が⾃⾝の制作活動を実施する際に必要となる場合

   甲が営利を⽬的とせずに本著作物を利⽤する場合

   その他⼄が特に認めた場合

 

注意点

著作権を譲渡する契約において、⼆次的著作物を創作する権利(著作権法第27条)及び⼆次的著作物を利⽤する権利(著作権法第28条)を譲渡の対象として明記しないときは、これらの権利は譲渡の対象としなかったという推定を受けます。複製権、譲渡権など個別の権利単位で著作権を譲渡することも可能です。その場合、依頼者側は、譲り受ける権利の範囲によって著作物の利⽤⽬的を達成できるかどうかを慎重に検討する必要があります。 他⽅、著作者側はこれらの権利が譲渡の対象となると、その後、類似の著作物(⼆次的著作物)が創作できなくなってしまうので、作品の性質に応じて、譲渡するのかどうかを慎重に検討する必要があります。

 

第4条 (利⽤許諾)

甲は⼄に対し、本著作物を下記形態で利⽤することを許諾する。

(1)上演

   上演場所︓__________

   上演期間︓_____________⽇から_____________⽇まで

(2)ウェブサイトにおける掲載

   サイト名○○社公式サイト

   掲載期間︓_____________⽇から_____________⽇まで

(3)その他

   その他︓_________

 

▶ 著作権が著作者に帰属する場合、依頼者がその著作物を利⽤するためには、著作権者である著作者から、著作物の利⽤に関する了解を得なくてはなりません。利⽤する態様は、なるべく具体的にわかりやすく記載してください。契約書例では、上演とウェブサイトにおける掲載を想定しています。

 

▶ 独占的利⽤許諾

依頼者がその著作物を独占的に利⽤したい場合(著作権者が依頼者以外の者に対してその著作物の利⽤を了解することを制限したいとき)は、その旨を契約で定めておく必要があります。

()

第○条(独占的利⽤許諾)

前条の許諾は、独占的なものとし、甲は、⼄以外の第三者に対し、本著作物を利⽤することを許諾してはならない。

 

第5条 (著作者⼈格権)

1 ⼄が本著作物の内容・表現⼜はその題号に変更を加える場合には、あらかじめ甲の承諾を必要とする。

2 ⼄は、本著作物を利⽤するにあたって、以下のとおり著作者名の表⽰をしなければならない。

__________

 

▶ 著作者⼈格権とは、著作者の精神的利益を守る、著作者のみが持っている権利です。財産権としての著作権とは異なり、譲渡や相続の対象となりません。したがって、その著作物の著作権を著作者が持つ場合はもちろんのこと、依頼者に譲渡される場合でも、著作者⼈格権は著作者が有することになります。著作物の利⽤に関し、著作者⼈格権の問題が⽣じる可能性がある場合は、この点を意識した契約書を作成する必要があります。

① 同⼀性保持権

無断で著作物の内容や題号を改変すると同⼀性保持権の侵害になります。例えば、曲調の変更、⼀部切除等のような改変であっても、同⼀性保持権の問題が⽣じる可能性があります。そのため、改変する場合にはあらかじめ著作者の確認を必要とすることを念のために規定したり、⼀定の場合には著作者の確認なしに改変できることを規定したりすることがあります。

② ⽒名表⽰権

著作物を利⽤するときには、その著作者名を表⽰する必要がありますが、あらかじめどのような著作者名を付せばよいか(本名なのかペンネームなのか)を契約書で定めておくとよいでしょう。著作者名を付さなくてよい場合には、その旨を契約書に明⽰しておきましょう。

③ 公表権

著作権法では、著作者に「公表権」が認められています。具体的な公表の時期や⽅法については、明確にしておくことが⼤切です。どのタイミングで著作物を公表するかについては、利⽤許諾契約の場合は、契約内容のところで併せて規定することができます。 著作者が、公表時期について、特段の指定をせず、利⽤者に任せる場合は、公表については契約書に記載しないことも多いと思われますが、利⽤者に委ねることを明確にするためその旨を契約書に明記することもあります。

(1:変更のつど承諾を要し、かつ、⽒名表⽰を要する場合)

第○条(著作者⼈格権)

1 ⼄は、本著作物を改変する場合、事前に甲の承諾を得なければならない。

2 ⼄は、本著作物を利⽤するにあたって、次のとおり著作者名を表⽰する。

  ○○○○

3 甲⼄は、本著作物の公表⽇を、○○年○⽉○⽇以降とすることを確認する。 

 

(2:⼀定範囲での変更を認め、かつ、⽒名表⽰を要しない場合)

第○条(著作者⼈格権)

1 甲は、⼄が本著作物を利⽤するにあたり、その利⽤態様に応じて本著作物を変更したり、⼀部を切除したりすることを予め承諾する。ただし、⼄は、これらの改変であっても本著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。

2 ⼄は、前項以外の改変を⾏う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。

3 ⼄は、本著作物を利⽤するにあたって、著作者名の表⽰をすることを要しない。

4 甲⼄は、本著作物の公表⽇を、○○年○⽉○⽇以降とすることを確認する。

 

▶ 注意点

なお、納品された著作物を円滑に利⽤するため、依頼者から著作者に著作者⼈格権を⾏使しないよう求められる場合があります。著作者としては、著作者⼈格権を⾏使しないことにしてしまうと、依頼者が著作物を改変、修正した場合や著作者の⽒名を表⽰しなかった場合でも、異議を述べることができないといった不利益が⽣じるため、注意が必要です。

 

第6条 (保証)

甲は、⼄に対し、本著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。

 

▶ 納⼊された著作物が他⼈の著作権やプライバシー権等を侵害しているような場合、これを実際に利⽤する依頼者が、著作権侵害等を理由に権利者から損害賠償等の責任追及を受ける⽴場になります。このため、著作物の制作委託契約においては、著作者が著作物について他⼈の権利を侵害していないことを保証する条項を設けることがあります。トラブルへの対処について規定する場合もあります。もっとも、このような条項を設けた場合、著作者に対して契約違反の責任をとってもらうことができるようになるだけで、著作権やプライバシー権侵害の被害者に対する責任がなくなるわけではないので、注意が必要です。

(例:基本)

第○条(保証)

甲は、⼄に対し、本著作物が第三者の著作権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権その他いかなる権利をも侵害しないことを保証する。  

(2:トラブルへの対処について規定する場合)

第○条(保証)

1 甲は、⼄に対し、本著作物が第三者の著作権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権その他いかなる権利をも侵害しないことを保証する。

2 万⼀、本著作物に関して、第三者から権利の主張、異議、苦情、対価の請求、損害賠償の請求等がなされた場合、甲は⾃らの責任と費⽤負担においてこれを処理解決するものとし、⼄に⼀切の迷惑損害を及ぼさないものとする。

 

第7条 (対価)

⼄は、甲に対し、楽曲制作業務及び本著作物の利⽤許諾の対価、その他本契約に基づく⼀切の対価として、⾦__________円(消費税込み)を、_____________⽇までに⽀払う。

 

▶ 著作物を創作してもらう契約における「対価」には、以下の内容が含まれています。

・創作作業への対価(作業料)

・(著作者から著作物の利⽤の了解を得る場合)著作物の利⽤許諾の対価

・(著作者から著作権の譲渡を受ける場合)著作権の譲渡の対価

対価の⽀払い⽅法には様々な⽅法がありますが、対価が著作権の譲渡に対する対価を含む場合、創作業務に対する対価がいくらで、著作権の譲渡に対する対価がいくらかという内訳を明記した⽅が望ましいといえます。対価が利⽤許諾に対する対価を含む場合は、創作業務に対する対価がいくらで、著作物の利⽤許諾に対する対価がいくらかという内訳を明記するのがよいでしょう。視聴数のように個別の結果に応じて対価を算定する⽅法もあります。

(例:⼀括払い・利⽤許諾の⼀例)

第○条(対価)

⼄は、甲に対し、本著作物創作業務及び本著作物の利⽤許諾の対価として、⾦○万円(消費税込み)を、○○年○⽉○⽇までに⽀払う。 

(例:⼀括払い・著作権譲渡の⼀例)

第○条(対価)

⼄は、甲に対し、本著作物創作業務及び本著作物に関する著作権譲渡の対価として、⾦○万円(消費税別途)を、○○年○⽉末⽇までに、別途甲が指定する銀⾏⼝座に振り込む⽅法で⽀払う。振り込み⼿数料は⼄の負担とする。なお、対価の内訳は、以下のとおりとする。

  ⾦△万円本著作物創作業務に対する対価

  ⾦□万円本著作物に関する著作権譲渡の対価

(例:複合⽅式・利⽤許諾・公衆送信の⼀例)

第○条(対価)

1 ⼄は、甲に対し、本著作物の創作業務の対価として、⾦○万円を、○○年○⽉末⽇までに、別途甲が指定する銀⾏⼝座に振り込む⽅法で⽀払う。振込み⼿数料は⼄の負担とする。

2 ⼄は、甲に対し、本著作物の利⽤許諾の対価として、以下の算式で算定される⾦額を⽀払うものとする。

インターネットにて

提供する場合の本体価格(△△円)× 視聴数 × □

3 前項の対価は、毎年3⽉末⽇、9⽉末⽇を締め⽇として、締め⽇から 30⽇以内に、別途甲が指定する銀⾏⼝座に振り込む⽅法で⽀払う。振込み⼿数料は⼄の負担とする。

 

注意点

報酬の⽀払いについては、消費税を含む⾦額かどうか、また所得税は源泉徴収して⽀払うのかどうかを明らかにしておきましょう。 振込の場合は、振込⼿数料を誰が負担するかについても明記するようにしましょう。

なお、報酬・対価に係る消費税や所得税(源泉徴収)については、⽀払いの相⼿⽅や報酬・対価の額などによって取り扱いが異なりますので、必要に応じ税の専⾨家に相談してください。

 

第8条 (その他)

本契約に定めのない利⽤態様については、甲⼄別途協議の上、利⽤の可否、対価等につき決するものとする。

 

▶ 特に、契約書に記載されていない利⽤を⾏う場合などは、あらためて著作者の了解を得る必要があり、このことを確認するため、このような場合は別途協議する旨の条項を設けることがあります。その他、契約書には、契約期間に関する条項、中途解約に関する条項、契約変更に関する条項、契約解除に関する条項、秘密保持に関する条項、権利義務の譲渡等禁⽌条項、合意管轄に関する条項等を置くことがあります。

 

本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲⼄記名捺印の上、各⾃1通を保持する。

 

        

甲 住所

⽒名          

⼄ 住所

⽒名          

 

 For more information

 

2025年6月22日日曜日

書式/「写真撮影」の契約書式(文化庁が公開しているひな形)

 

「写真撮影」の契約書式

 

《対象》

▶ここでは、「写真の撮影を依頼する/される」場合の著作権に関する契約書について説明します。例えば、パンフレットに掲載する写真の撮影をフリーカメラマンに依頼する場合を想定します

 

[契約書例(文化庁が公開しているひな形)]

 

収⼊印紙の貼付が必要な場合にはこの場所に貼付してください。

 

契 約 書

__________(以下「甲」という。)と__________(以下「⼄」という。)とは、写真撮影業務の委託に関し、以下のとおり契約を締結する。

第1条 (委託)

⼄は、甲に対し、以下の写真(以下「本著作物」という。)の撮影を委託し、甲はこれを受託した。

(1)テーマ︓__________

(2)形式︓__________

(3)枚数︓__________

 

▶著作物の創作を依頼するなど他⼈に⼀定の仕事を依頼する契約では、依頼する仕事の内容(撮影する写真のテーマ・対象、納品する写真のサイズ、カラー・モノクロの別、分量等)を特定することが重要です。

 

第2条 (納⼊)

1 甲は⼄に対し、本著作物を以下の形式により、____________⽇までに、⼄に対して納⼊する。

 __________

2 ⼄は、前項の納⼊を受けた後速やかに納⼊物を検査し、納⼊物に契約不適合がある場合や、⼄の企画意図に合致しない場合は、その旨甲に通知し、当該通知を受けた甲は、速やかに⼄の指⽰に従った対応をする。

3 ⼄は、納⼊物を、利⽤が終わり次第速やかに甲に返却する。

 

▶この契約は、依頼を受けた者は依頼者に対して仕事を完成(著作物の創作)することを約束し、依頼者は成果物(著作物)を完成させたことに対して報酬を⽀払うことを約束する契約です。したがって、成果物をいつまでに完成し、完成した成果物をどのような⽅法で依頼者に納⼊するかについて定めておくことが必要です。納期は年⽉⽇で明⽰する⽅法や、⼀定の期間を定めて⽰す⽅法(例えば、「契約締結後3か⽉以内」と規定する場合)が考えられます。

成果物の納⼊⽅法も具体的に定めておいた⽅がよいでしょう。例えば、電⼦メールでのデータ送信・ファイル転送、データCD等の持参・郵送、あるいはフィルム等の持参・郵送等です。

① 検査条項

「著作物の創作」のように、ある仕事を完成させることを契約の⽬的とする契約においては、納⼊された成果物によって「仕事の完成」があったと評価してよいかどうかについて依頼者側が検査する必要があります(例えば、パンフレットに掲載する写真の撮影を依頼した契約で、全く関係のないシーンばかりを撮影しても、仕事を完成したことにはなりません。)。そこで、この納品検査の⽅法等について契約で定めておくことが必要です。

② 納⼊物の所有権

写真撮影を依頼する契約において、電⼦データ形式で納⼊する場合は、成果物の所有権が問題になることはありません。ただし、成果物の記録媒体(フィルム等)によっては、媒体それ⾃体が財産的な価値を持つことがあるため注意が必要です。所有権は、そのまま⾃然に依頼者に移転する、ということにはならないため、契約で決めておかないと、後⽇、成果物の所有権を巡って争いが⽣じる危険があります。依頼者において成果物の所有権を取得したい場合や、著作者において成果物の所有権を保有しておく必要がある場合は、特に成果物の所有権の帰属を契約書に明確に定めておく必要があるでしょう。

③ 遵守事項

成果物の完成までに⻑期間を要するような場合には、仕事の進捗状況を管理するための条項や、依頼者の指⽰に関する条項を設けることがあります。

()

第○条(遵守事項)

1 甲は、⼄の企画意図を理解、尊重し、適宜⼄の指⽰に従うものとし、⼄は、甲に対し、適宜企画意図に合致させるために本著作物の修正を求めることができる。ただし、甲の本契約に基づく業務を不当に遅延させてはならない。

2 甲は、⼄から要求があったときは、⼄に対し、適宜、本著作物に関する業務の進捗状況その他制作に関する事項を報告しなければならない。

 

第3条 (権利の帰属)

本著作物の著作権は甲に帰属する。

 

▶著作権法では、現実に著作物を創作した⼈(撮影者)が著作者となり、その著作者が著作権を持つものと定められています。依頼者が報酬を⽀払ったからといって、それだけで著作権を取得することにはなりません。依頼者が著作物を利⽤するためには、著作権者からその利⽤について了解を得るか、⼜はその利⽤に関する著作権を譲り受ける必要があり、これらについて契約書で定めることが必要です。著作権を誰が持つかを巡って後に争いが⽣じないよう、契約書で著作権の所在を確認しておくことが重要です。

《 依頼者に著作権を譲渡する場合》

著作権は、⾃由に譲渡することができるため、契約で、依頼者がその著作物の著作権を著作者より譲り受けることもできます。著作権の譲渡を受けると、依頼者としては、その著作物を⾃由に利⽤できるだけでなく、その著作物を他⼈が利⽤することも制限できるようになるというメリットがあります。しかし、逆に著作者にとっては、著作権を譲渡してしまうと、その後は、譲渡先の了解を得ない限り、著作者⾃⾝が様々な活動をする際に必要となっても(例えば、その著作物をインターネットで公開するような場合でも)その著作物を利⽤することができなくなりますし、類似の著作物を作ることが制約されてしまう(譲渡した著作権を侵害する可能性がある)というデメリットも⽣じます。著作権を譲渡する契約を結ぶ場合には、このような著作者のデメリットに配慮して、これを調整する規定(例えば、著作者⾃⾝の利⽤を認める規定や、著作者が類似の著作物を創作することを認める規定等)を置くことも⼀つの⽅法として考えられます。その他、著作権を譲渡するに際しては、譲渡する場合の対価の妥当性も含め、当事者間で⼗分に検討する必要があります。

(以下の規定例〔著作権の移転〕の場合は契約書例の第3条と差し替えることになり、契約書例第4条は不要となります。)

()

第○条(著作権の移転)

本著作物の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む)は、第条の対価の⽀払いにより、⼄に移転する。

(例:著作者による利⽤を認める場合)

第○条(著作権の移転)

1 本著作物の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む)は、第条の対価の⽀払いにより、⼄に移転する。

2 前項の規定にかかわらず、⼄は、甲に対し、甲が本著作物を利⽤することを認める。

(例:著作者による利⽤⽅法を指定して認める場合)

第○条(著作権の移転)

1 本著作物の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む)は、第条の対価の⽀払いにより、⼄に移転する。

2 前項の規定にかかわらず、⼄は、甲に対し、甲が本著作物を以下の⽅法で利⽤することを認める。

① 甲が⾃⾝の制作活動を実施する際に必要となる場合

② 甲が営利を⽬的とせずに本著作物を利⽤する場合

③ その他⼄が特に認めた場合

 

▶注意点

著作権を譲渡する契約において、⼆次的著作物を創作する権利(著作権法第27条)及び⼆次的著作物を利⽤する権利(著作権法第28条)を譲渡の対象として明記しないときは、これらの権利は譲渡の対象としなかったという推定を受けます。

複製権、譲渡権など個別の権利単位で著作権を譲渡することも可能です。その場合、依頼者側は、譲り受ける権利の範囲によって著作物の利⽤⽬的を達成できるかどうかを慎重に検討する必要があります。他⽅、著作者側はこれらの権利が譲渡の対象となると、その後、類似の著作物(⼆次的著作物)が創作できなくなってしまうので、作品の性質に応じて、譲渡するのかどうかを慎重に検討する必要があります。

 

 

第4条 (利⽤許諾)

甲は⼄に対し、本著作物を下記形態で利⽤することを許諾する。

(1)印刷物への利⽤

 名称広報○○○○、部数︓__________

 名称︓__________、部数︓__________

 名称︓__________、部数︓__________

(2)ウェブサイトにおける掲載

 サイト名○○社公式サイト

掲載期間︓_____________⽇から_____________⽇まで

(3)その他

その他︓___________

 

▶著作権が著作者に帰属する場合、依頼者がその著作物を利⽤するためには、著作権者である著作者から、著作物の利⽤に関する了解を得なくてはなりません。利⽤する態様は、なるべく具体的にわかりやすく記載してください。契約書例では印刷物への利⽤、ウェブサイトにおける掲載を想定しています。

 

独占的利⽤許諾

依頼者がその著作物を独占的に利⽤したい場合(著作権者が依頼者以外の者に対してその著作物の利⽤を了解することを制限したいとき)は、その旨を契約で定めておく必要があります。

()

第○条(独占的利⽤許諾)

前条の許諾は、独占的なものとし、甲は、⼄以外の第三者に対し、(1)印刷物における複製、販売、(2)ウェブサイトにおける掲載の各形態で本著作物を利⽤することを許諾してはならない。

 

第5条 (著作者⼈格権)

1 ⼄が本著作物の内容・表現⼜はその題号に変更を加える場合(拡⼤、縮⼩、⾊調の変更等も含む。)には、あらかじめ甲の承諾を必要とする。

2 ⼄は、本著作物を利⽤するにあたって、以下のとおり著作者名の表⽰をしなければならない。

__________

 

▶著作者⼈格権とは、著作者の精神的利益を守る、著作者のみが持っている権利です。財産権としての著作権とは異なり、譲渡や相続の対象となりません。したがって、その著作物の著作権を著作者が持つ場合はもちろんのこと、依頼者に譲渡される場合でも、著作者⼈格権は著作者が有することになります。著作物の利⽤に関し、著作者⼈格権の問題が⽣じる可能性がある場合は、この点を意識した契約書を作成する必要があります。

① 同⼀性保持権

無断で著作物の内容や題号を改変すると同⼀性保持権の侵害になります。例えば、サイズの変更、⾊調の変更、縦横⽐の変更、⼀部切除等のような改変であっても、同⼀性保持権の問題が⽣じる可能性があります。

そのため、改変する場合にはあらかじめ著作者の確認を必要とすることを念のために規定したり、⼀定の場合には著作者の確認なしに改変できることを規定したりすることがあります。

② ⽒名表⽰権

著作物を利⽤するときには、その著作者名を表⽰する必要がありますが、あらかじめどのような著作者名を付せばよいか(本名なのかペンネームなのか)を契約書で定めておくとよいでしょう。著作者名を付さなくてよい場合には、その旨を契約書に明⽰しておきましょう。

③ 公表権

著作権法では、著作者に「公表権」が認められています。具体的な公表の時期や⽅法については、明確にしておくことが⼤切です。どのタイミングで著作物を公表するかについては、利⽤許諾契約の場合は、契約内容のところで併せて規定することができます。

著作者が、公表時期について、特段の指定をせず、利⽤者に任せる場合は、公表については契約書に記載しないことも多いと思われますが、利⽤者に委ねることを明確にするためその旨を契約書に明記することもあります。

(例:変更のつど承諾を要し、かつ、⽒名表⽰を要する場合)

第○条(著作者⼈格権)

1 ⼄は、本著作物を改変する場合、事前に甲の承諾を得なければならない。

2 ⼄は、本著作物を利⽤するにあたって、次のとおり著作者名を表⽰する。

 ○○○○

3 甲⼄は、本著作物の公表⽇を、○○年○⽉○⽇以降とすることを確認する。

(例:⼀定範囲での変更を認め、かつ、⽒名表⽰を要しない場合)

第○条(著作者⼈格権)

1 甲は、⼄が本著作物を利⽤するにあたり、その利⽤態様に応じて本著作物を変更したり、⼀部を切除したりすることを予め承諾する。ただし、⼄は、これらの改変であっても本著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。

2 ⼄は、前項以外の改変を⾏う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。

3 ⼄は、本著作物を利⽤するにあたって、著作者名の表⽰をすることを要しない。

4 甲⼄は、本著作物の公表⽇を、○○年○⽉○⽇以降とすることを確認する。

 

▶注意点

なお、納品された著作物を円滑に利⽤するため、依頼者から著作者に著作者⼈格権を⾏使しないよう求められる場合があります。著作者としては、著作者⼈格権を⾏使しないことにしてしまうと、依頼者が著作物を改変、修正した場合や著作者の⽒名を表⽰しなかった場合でも、異議を述べることができないといった不利益が⽣じるため、注意が必要です。

 

第6条 (保証)

甲は、⼄に対し、本著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。

 

納⼊された著作物が他⼈の著作権やプライバシー権等を侵害しているような場合、これを実際に利⽤する依頼者が、著作権侵害等を理由に権利者から損害賠償等の責任追及を受ける⽴場になります。このため、著作物の制作委託契約においては、著作者が著作物について他⼈の権利を侵害していないことを保証する条項を設けることがあります。トラブルへの対処について規定する場合もあります。

もっとも、このような条項を設けた場合、著作者に対して契約違反の責任をとってもらうことができるようになるだけで、著作権やプライバシー権侵害の被害者に対する責任がなくなるわけではないので、注意が必要です

(例:基本)

第○条(保証)

甲は、⼄に対し、本著作物が第三者の著作権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権その他いかな

る権利をも侵害しないことを保証する。

(例:トラブルへの対処について規定する場合)

第○条(保証)

1 甲は、⼄に対し、本著作物が第三者の著作権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権その他い

かなる権利をも侵害しないことを保証する。

2 万⼀、本著作物に関して、第三者から権利の主張、異議、苦情、対価の請求、損害賠償の請求等がなされた場合、甲は⾃らの責任と費⽤負担においてこれを処理解決するものとし、⼄に⼀切の迷惑損害を及ぼさないものとする。

 

第7条 (対価)

⼄は、甲に対し、写真撮影業務及び本著作物の利⽤許諾の対価、その他本契約に基づく⼀切の対価として、⾦__________円(消費税込み)を、_____________⽇までに⽀払う。

 

▶報酬・対価に係る消費税や所得税(源泉徴収)については、⽀払いの相⼿⽅や報酬・対価の額などによって取り扱いが異なりますので、必要に応じ税の専⾨家に相談してください。

 

▶著作物を創作してもらう契約における「対価」には、以下の内容が含まれています。

・創作作業への対価(作業料)

・(著作者から著作物の利⽤の了解を得る場合)著作物の利⽤許諾の対価

・(著作者から著作権の譲渡を受ける場合)著作権の譲渡の対価

対価の⽀払い⽅法には様々な⽅法がありますが、対価が著作権の譲渡に対する対価を含む場合、創作業務に対する対価がいくらで、著作権の譲渡に対する対価がいくらかという内訳を明記した⽅が望ましいといえます。

対価が利⽤許諾に対する対価を含む場合は、創作業務に対する対価がいくらで、著作物の利⽤許諾に対する対価がいくらかという内訳を明記するのがよいでしょう。印税のように個別の結果に応じて対価を算定する⽅法もあります。

(例:⼀括払い・利⽤許諾の⼀例)

第○条(対価)

⼄は、甲に対し、本著作物創作業務及び本著作物の利⽤許諾の対価として、⾦○万円(消費税込み)を○○年○⽉○⽇までに⽀払う。

(例:⼀括払い・著作権譲渡の⼀例)

第○条(対価)

⼄は、甲に対し、本著作物創作業務及び本著作物に関する著作権譲渡の対価として、⾦○万円(消費税別途)を、○○年○⽉末⽇までに、別途甲が指定する銀⾏⼝座に振り込む⽅法で⽀払う。振り込み⼿数料は⼄の負担とする。なお、対価の内訳は、以下のとおりとする。

⾦△万円本著作物創作業務に対する対価

⾦□万円本著作物に関する著作権譲渡の対価

(例:複合⽅式・利⽤許諾の⼀例)

第○条(対価)

1 ⼄は、甲に対し、本著作物の創作業務の対価として、⾦○万円を、○○年○⽉末⽇までに、別途甲が指定する銀⾏⼝座に振り込む⽅法で⽀払う。振込み⼿数料は⼄の負担とする。

2 ⼄は、甲に対し、本著作物の利⽤許諾の対価として、以下の算式で算定される⾦額を⽀払うものとする。

 本件書籍の消費税を含まない本体価格(△△円)×使⽤⾴/全⾴×発⾏部数×□%

3 前項の対価は、毎年 3 ⽉末⽇、9 ⽉末⽇を締め⽇として、締め⽇から30 ⽇以内に、別途甲が指定する銀⾏⼝座に振り込む⽅法で⽀払う。振込み⼿数料は⼄の負担とする。

※著作物が掲載される印刷物を「本件書籍」と定義しています。

 

注意点

報酬の⽀払いについては、消費税を含む⾦額かどうか、また所得税は源泉徴収して⽀払うのかどうかを明らかにしておきましょう。振込の場合は、振込⼿数料を誰が負担するかについても明記するようにしましょう。

 

第8条 (その他)

本契約に定めのない利⽤態様については、甲⼄別途協議の上、利⽤の可否、対価等につき決するものとする。

 

▶特に、契約書に記載されていない利⽤を⾏う場合などは、あらためて著作者の了解を得る必要があり、このことを確認するため、このような場合は別途協議する旨の条項を設けることがあります。その他、契約書には、契約期間に関する条項、中途解約に関する条項、契約変更に関する条項、契約解除に関する条項、秘密保持に関する条項、権利義務の譲渡等禁⽌条項、合意管轄に関する条項等を置くことがあります。

 

本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲⼄記名捺印の上、各⾃1通を保持する。

 年 ⽉ ⽇

甲 住所

⽒名 印

⼄ 住所

⽒名 印

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書式/「演奏会・上演会などにおける実演」の契約書式

 

「演奏会・上演会などにおける実演」の契約書式

 

[対象]

▶「演奏会やコンサート、上演会などの催し物(以下「イベント」という)の主催者が、出演者に対して、⾳楽の演奏や演劇、舞踊、オペラ、バレエの上演等(以下「実演」という)を依頼する場合に、主催者と出演者の間で結ぶ契約書」が対象です。ただし、ここで対象となる演奏会・上演会等は、原則として営利を⽬的としないものです。商業ベースのもの、エージェントが仲介するもの、⼤規模・継続的なイベント等には馴染みません。

▶⾮営利の団体であっても、コンサートや演劇の上演を⾏うことを主な⽬的とした団体が⾏うコンサート等は対象としていません。また、演奏や上演を⾏う⼈・団体がプロの場合も対象としていません。これらの場合は、報酬や利⽤の条件等についてより細かい規定が必要となる場合が多いと思われますので、実際の契約にあたっては当事者間で⼗分な協議をした⽅がよいでしょう。

▶出演者がその場で「⽣」で演奏や上演を⾏う場合を対象としており、映画の上映や、過去の演奏・上演の様⼦を収録した映像を上映する場合は対象外です。

 

[契約書例(文化庁が公開しているひな形)]

 

▶収⼊印紙の貼付が必要な場合にはこの場所に貼付してください。

 

契 約 書

 

__________(以下「甲」という。)と_________(以下「⼄」という。)とは_______への甲の出演とその実演の利⽤に関し、以下のとおり契約を締結する。

 

第1条 (出演の依頼)

⼄は、甲に対し、⼄が主催する以下のイベントに出演することを依頼し、甲はこれを承諾した。

(1)⽇時︓_____________ ________分 〜 ________

(2)場所︓__________

(3)イベントの名称︓__________

(4)出演の内容︓__________

第2条 (実演の利⽤許諾)

甲は、⼄が、甲の実演の様⼦を写真に撮影することを許諾する。

 

▶リアルタイムでの利⽤と録⾳・録画物の利⽤をまとめて規定する場合

()

第○条(実演の利⽤許諾)

1 甲は、⼄⼜は⼄が指定する者が甲の実演に関して次に掲げることを⾏うことを許諾する。

(1)甲の実演を録⾳及び録画すること

(2)甲の実演の様⼦を写真に撮影すること

2 甲は、⼄⼜は⼄が指定する者が甲の実演をリアルタイムで(実演と同時に)次に掲げる⽅法により利⽤することを許諾する。

(1)市役所正⾯ホールで上映等すること

(2)インターネット(○○市ウェブサイト)を通じて配信すること

(3)△△ケーブルテレビジョンを通じて放送・有線放送すること

3 甲は、⼄⼜は⼄が指定する者が第1項に基づき録⾳及び録画したもの(以下「録⾳・録画物」という)を次に掲げる⽅法により利⽤することを許諾する。

(1)インターネット上のウェブサイトへアップロードすること(報酬は第○条の報酬に含む。)

 サイト名○○市ウェブサイト

 掲載期間○○年○⽉○⽇ から ○○⽉○⽇まで

(2)甲及び⼄の関係者へ有償⼜は無償で配布すること

(3)⼀般へ配布・販売すること(報酬は別途⽀払う。)

(4)放送・有線放送すること(報酬は第○条の報酬に含む。)

 放送・有線放送局名△△ケーブルテレビジョン

4 甲は、⼄⼜は⼄が指定する者が第 1 項に基づき撮影した写真を次に掲げる⽅法により利⽤することを許諾する。

(1)印刷物へ掲載すること

(2)インターネット上のウェブサイトへ掲載すること

 ウェブサイト名○○市ウェブサイト

 掲載期間○○年○⽉○⽇ から ○○⽉○⽇まで

5 ⼄は、前項の利⽤にあたっては必要な範囲で編集して利⽤することができる。ただし編集にあたっては、甲の名誉・声望を傷つけないように配慮する。また、⼄は、甲の実演の利⽤に際し、公正な慣⾏にしたがって甲の⽒名を表⽰する。

6 甲⼜は⼄がこれら以外の利⽤をしようとする場合は、甲と⼄とで協議して、利⽤の可否、態様、報酬の額等を決めるものとする。

 

▶「実演家」には実演家⼈格権があります。⽒名表⽰ができない、あるいは利⽤にあたって編集・改変・削除等が予想される場合、あらかじめそのことの了解を得ておくとトラブル防⽌に役⽴ちます。

 

第3条 (報酬の⽀払い)

⼄は、甲に対し、第1条に定める出演の報酬及び第2条に定める実演の利⽤許諾の対価として⾦__________円(消費税込み)を_____________⽇までに⽀払う。

 

▶報酬・対価に係る消費税や所得税(源泉徴収)については、⽀払いの相⼿⽅や報酬・対価の額などによって取り扱いが異なりますので、必要に応じ税の専⾨家に相談してください。

▶振込の場合は、振込⼿数料を誰が負担するかについても明記するようにしましょう。

 

第4条 (実演する著作物の著作権処理)

甲の実演において第三者が著作権を有する著作物等を利⽤する場合は、⼄が⼄の責任でその利⽤許諾を得て使⽤料を⽀払う等の必要な権利処理を⾏う。

そのために、甲は、実演するすべての作品について正確な作品名、作家等著作権者の名称、その他必要な情報を事前に⼄に提供しなければならない。

 

▶⼤変重要な規定です。

『主催者が著作権者から了解を得ることとした場合、出演者から、演⽬の中で利⽤されたものの著作権者について正確に把握する必要があります。事前に、必ず出演者から上演⼜は演奏の内容を聞いて、どこに連絡をして了解を得ればよいか、使⽤料はいくらになるか等を確認しなければなりません。

脚本等でオリジナル著作物を上演する場合でも、その中に⾳楽、⼩説や詩の⼀説、写真など他⼈の著作物が使われていると、その著作物の利⽤の了解を得る必要のある場合がありますので、⼗分注意しなければなりません。

「アンコール」など、プログラムに記載されない演奏についても同様に著作権者の了解が必要です。

会場での演奏・上演のほか、リアルタイムでの利⽤が予定されている場合や録⾳・録画して後⽇利⽤することを予定している場合は、そのそれぞれの利⽤についても著作権者の了解が必要です。なお、主催者以外が録⾳・録画物を利⽤する場合(ウェブ公開や放送は主催者以外が⾏うことも多い)、実際に誰が了解を得て使⽤料を⽀払うのか、主催者は実際に利⽤する⼈ときちんと取り決める必要があります。もし著作者の了解を得られなかった場合、通常は主催者が責任を負うことになります。』

 

▶出演者が著作権者の許諾を得る場合

()

第○条(実演する著作物の著作権処理)

第○条の実演を⾏うにあたって、実演する著作物⼜は著作物に含まれる著作物等について著作権者等の許諾が必要な場合には、著作権者等の許諾を得ること、及び対価を⽀払うこと等、必要な契約はすべて甲の責任で⾏う。

※ただし、出演者が了解を得るとした場合でも、万⼀でも著作者の了解を得られなかったときには、著作権者との関係では主催者が責任を負う場合がありますので、⼗分注意してください。

 

▶主催者以外の⼈が利⽤する場合

()

第○条(実演する著作物の著作権処理)

第○条の実演を⾏うにあたって、実演する著作物⼜は著作物に含まれる著作物等について著作権者等の許諾が必要な場合は、⼄が⼄の責任で権利処理を⾏うものとする。ただし、⼄が第三者に当該利⽤をさせる場合、⼄は⼄の責任で当該第三者に著作権者等の了解を得させることができる。

 

▶「営利を⽬的としない上演等」について

公表された著作物は、「営利を⽬的とせず、かつ、聴衆⼜は観衆から料⾦を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、⼜は⼝述することができる」と定められています(著作権法38条第1)。ただし、当該上演、演奏、上映⼜は⼝述について実演家⼜は⼝述を⾏う者に対して報酬が⽀払われる場合は、この限りでありません。

したがって、たとえ⼊場料無料のイベントでも、企業の宣伝⽬的のイベントや出演者に報酬が⽀払われるイベントは、著作権者の了解が必要となります。また、演奏等をリアルタイムでインターネット配信や放送を⾏う場合も、法 38 1 項には該当しませんので、著作権者の了解が必要です。

 

第5条

甲は、⼄が、イベントで実演する甲を撮影した写真を、次のように利⽤するか、または第三者に利⽤させることを許諾します。

(1)印刷物への掲載(報酬は第3条の報酬に含む。)

 

第6条 (⽒名表⽰)

⼄は、甲の実演の利⽤に際し、公正な慣⾏に従って甲の⽒名を表⽰しなければならない。

 

第7条 (その他)

本契約に定めのない事態が⽣じた場合は、甲と⼄とで誠意をもって協議の上、解決にあたる。

 

▶その他、契約書には、契約期間に関する条項、中途解約に関する条項、契約変更に関する条項、契約解除に関する条項、秘密保持に関する条項、権利義務の譲渡等禁⽌条項、合意管轄に関する条項等を置くことがあります。

 

本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲⼄記名捺印の上、各⾃1通を保持する。

 

 年 ⽉ ⽇

甲 住所

⽒名           印

⼄ 住所

⽒名           印

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書式/「既存の原稿(エッセイ、詩、⼩説など)やイラスト、写真、⾃作の楽曲・ 映画、舞踊(ダンス)・無⾔劇などの利⽤許諾」の契約書式(文化庁が公開しているひな形)

 

「既存の原稿(エッセイ、詩、⼩説など)やイラスト、写真、⾃作の楽曲・ 映画、舞踊(ダンス)・無⾔劇などの利⽤許諾」の契約書式

 

[前提条件]

前提条件として下記を想定しています。

▶対象となる著作物は、著作権者が創作したオリジナルの著作物とします。もし、著作物に第三者の権利が関係している場合、創作者の責任において関係者の了解を得るものとします。

▶著作権者と著作者とが同⼀⼈物であることを前提としています。著作権者と著作者が異なる場合(著作者が著作権を第三者に譲渡した場合等)は対象としていません。

▶利⽤者は、著作物をそのままの形で利⽤することを前提としています。利⽤にあたり、著作物を要約したり、⽴体化したり、動画化するなどの改変を加えることは、この契約の対象外です。

 

[契約書例(文化庁が公開しているひな形)]

以下の契約書例は、イラストを印刷物に使⽤することを許諾するケースを想定しています。

 

▶収⼊印紙の貼付が必要な場合にはこの場所に貼付してください。

 

契 約 書

__________(以下「甲」という。)と__________(以下「⼄」という。)とは、著作物の利⽤に関し、以下のとおり契約を締結する。

 

第1条 (利⽤許諾)

甲は、⼄に対し、以下のイラスト(美術の著作物)(以下「本著作物」という。)につき、以下の利⽤を許諾する。

1 利⽤作品名︓__________

2 利⽤⽅法

(1)印刷物への利⽤

名称広報○○○○、部数︓______

名称︓__________、部数︓______

名称︓__________、部数︓______

(2)ウェブサイトにおける掲載

サイト名○○社公式サイト

掲載期間︓_____________⽇から_____________⽇まで

(3)映像作品における利⽤

作品名広報○○○○、複製本数︓______

(4)その他

その他︓__________

3 ⼄は、当該利⽤にあたっては、事前にその具体的な利⽤態様を甲に⽰し、甲の承諾を得るものとする。

 

▶⽂章の場合

それほど⻑い⽂章でない場合は、⽂章全体を記載した別紙を添付して特定することが⼀つの⽅法として考えられます。⻑⽂の場合は、タイトル等で特定することが考えられます。

(1)

第○条(利⽤許諾)

甲及び⼄は、別紙記載の⾔語の著作物(以下、「本著作物」という。)の利⽤許諾に関し、以下のとおり契約を締結する。

(2)

第○条(利⽤許諾)

甲及び⼄は、著作物タイトルを『○○○○』とする⾔語の著作物(以下、「本著作物」という。))の利⽤許諾に関し、以下のとおり契約を締結する。

 

▶写真の場合

縮⼩コピーを別紙で添付する等の⽅法が考えられます。このようにすると、対象とする著作物が明確になります。添付が困難な場合には、タイトル、サイズ、数量等で特定することが考えられます。

(1)

第○条(利⽤許諾)

甲及び⼄は、別紙記載の写真の著作物(以下、「本著作物」という。)の利⽤許諾に関し、以下のとおり契約を締結する。

(2)

第○条(利⽤許諾)

甲及び⼄は、著作物タイトルを『○○○○』とする写真の著作物(カラー写真 1 枚。以下、「本著作物」という。))の利⽤許諾に関し、以下のとおり契約を締結する。

 

▶利⽤許諾の範囲の特定

著作物を利⽤できる範囲をしっかり特定する必要があります。利⽤の許諾を求める範囲が曖昧な場合には、その範囲をめぐってトラブルになることがありますので注意が必要です。

( ; ⽂章やイラスト、写真を印刷物及びウェブサイトに掲載することを許諾する場合の⼀例)

第○条 甲は、⼄に対し、本著作物を、下記の態様で利⽤することを許諾する。

(1)印刷物への複製、頒布における利⽤

 印刷物の名称広報○○(以下、「本件印刷物」という。)

 最⼤発⾏部数︓1,000

 販売期間○○年○⽉○⽇から○年間

 販売地域⽇本国内

(2)ウェブサイトにおける利⽤

 サイト名○○社公式サイト

 サイト URL︓http://www.○○.co.jp

 掲載期間○○年○⽉○⽇から○○年○⽉○⽇まで

(例;イラストや写真を映像著作物に使⽤することを許諾する場合の⼀例)

第○条 甲は、⼄に対し、本著作物を、下記の態様で利⽤することを許諾する。

(1)映像著作物における利⽤

 著作物名『○○○○』

 媒体︓DVD

 複製本数︓100

 販売期間○○年○⽉○⽇から○○年○⽉○⽇まで

 販売地域⽇本国内

 

▶独占的利⽤許諾

その著作物を独占的に利⽤したい場合には、その旨を契約で定めておく必要があります。

(例;第三者に許諾することを禁⽌する場合の⼀例)

第○条(独占的利⽤許諾)

前条の許諾は、独占的なものとし、甲は、⼄以外の第三者に対し、(1)印刷物における複製、頒布、(2)ウェブサイトにおける掲載の各形態で本著作物を利⽤することを許諾してはならない。

(例;第三者に許諾することを禁⽌するとともに、著作権者⾃⾝の利⽤も禁⽌する場合の⼀例)

第○条(独占的利⽤許諾)

前条の許諾は、独占的なものとし、甲は、⼄以外の第三者に対し、(1)印刷物における複製、頒布、(2)ウェブサイトにおける掲載の各形態で本著作物を利⽤することを許諾してはならず、また、⾃ら上記各形態で本著作物を利⽤してはならない。

 

▶著作物の納⼊⽅法

写真、イラストを利⽤する場合、著作権者から素材を借り受けることがあります。このような場合、著作物の納⼊⽅法を契約で定めておく必要があります。具体的には、素材の受渡し⽅法、受渡し期限、利⽤後の返却の要否等を定めます。

なお、納⼊素材の検査に関する条項を設けることもあります。

(例;イラスト原画を納⼊し、後⽇返却とする場合の⼀例)

第○条(納⼊)

1 甲は⼄に対し、○○年○⽉末⽇までに、本著作物(イラスト原画)を⼄に貸与するものとする。

2 ⼄は、前項のイラスト原画を、○○年○⽉末⽇までに甲に返却する。

 

第2条 (著作者⼈格権)

1 ⼄が本著作物の内容・表現⼜はその題号に変更を加える場合(拡⼤・縮⼩、⾊調修正等を施すことも含む。)には、あらかじめ甲の承諾を必要とする。

2 ⼄は、本著作物を利⽤するにあたって、以下のとおり著作者名の表⽰をしなければならない。

__________

 

(例;変更のつど承諾を要し、かつ、⽒名表⽰を要する場合)

第○条(著作者⼈格権)

1 ⼄が本著作物の内容・表現⼜はその題号に変更を加える場合には、あらかじめ甲の承諾を必要とする。

2 ⼄は、本著作物を利⽤するにあたって、以下のとおり著作者名の表⽰をしなければならない。

 ○○○○

(例;⼀定範囲での変更を認め、かつ、⽒名表⽰を要しない場合)

第○条(著作者⼈格権)

1 甲は、⼄が本著作物を利⽤するにあたり、その利⽤態様に応じて本著作物のサイズ、⾊調を変更したり、⼀部を切除したりすることを予め承諾する。ただし、⼄は、これらの改変であっても、本著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。

2 ⼄は、前項以外の改変を⾏う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。

3 ⼄は、本著作物を利⽤するにあたって、著作者名の表⽰をすることを要しない。

 

第3条 (保証)

甲は、⼄に対し、本著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。

 

▶もっとも、このような(保障)条項を設けた場合、著作者に対して契約違反の責任をとってもらうことができるようになるだけで、著作権やプライバシー権侵害の被害者に対する責任がなくなるわけではないので、注意が必要です。

(例;基本)

第○条(保証)

甲は、⼄に対し、本著作物が第三者の著作権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権その他いかなる権利をも侵害しないことを保証する。

(例;トラブルへの対処について規定する場合)

第○条(保証)

1 甲は、⼄に対し、本著作物が第三者の著作権、プライシー権、名誉権、パブリシティ権その他いかなる権利をも侵害しないことを保証する。

2 万⼀、本著作物に関して、第三者から権利の主張、異議、苦情、対価の請求、損害賠償の請求等がなされた場合、甲は⾃らの責任と費⽤負担においてこれを処理解決するものとし、⼄に⼀切の迷惑損害を及ぼさないものとする。

 

第4条 (対価)

⼄は、甲に対し、本著作物の利⽤許諾の対価、その他本契約に基づく⼀切の対価として、⾦__________円(消費税込み)を、_____________⽇までに⽀払う。

 

(例;無償の場合)

第○条(対価)

甲⼄は、本契約に基づく⼀切の対価は無償であることを相互に確認する。

(例;有償の場合)

第○条(対価)

⼄は、甲に対し、本著作物の利⽤許諾の対価として、⾦○万円(消費税込み)を、○○年○⽉○⽇までに⽀払う。

 

振込の場合は、振込⼿数料を誰が負担するかについても明記するようにしましょう。

▶報酬・対価に係る消費税や所得税(源泉徴収)については、⽀払いの相⼿⽅や報酬・対価の額などによって取り扱いが異なりますので、必要に応じ税の専⾨家に相談してください。

 

第5条 (その他)

本契約に定めのない利⽤態様については、甲⼄別途協議の上、利⽤の可否、対価等につき決するものとする。

 

▶契約終了後の在庫等の取扱い

利⽤許諾期間が終了した時点において利⽤者が保有する商品等の在庫の取扱いについて契約書に定めることがあります。利⽤許諾期間の終了後も在庫品の販売を認めるような場合は、このような規定を設ける必要があります。

(例;契約終了後、⼀定期間の販売を許諾する場合の⼀例)

第○条(契約終了後の措置)

本契約が終了した場合、⼄は、終了後○か⽉に限り、本件印刷物の本契約終了時における在庫を、第○条の対価を⽀払うことを条件に引き続き販売することができる。ただし、○か⽉経過後は、その時点における在庫を全て廃棄するものとする。

(例;即時廃棄を義務づける⼀例)

第○条(契約終了後の措置)

本契約が終了した場合、⼄は、本件印刷物を速やかに全て廃棄するものとする。

 

▶その他、契約書には、契約期間に関する条項、中途解約に関する条項、契約変更に関する条項、契約解除に関する条項、秘密保持に関する条項、権利義務の譲渡等禁⽌条項、合意管轄に関する条項等を置くことがあります。

 

本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲⼄記名捺印の上、各⾃1通を保持する。

 

 年  ⽉  ⽇

甲 住所

⽒名           印

⼄ 住所

⽒名           印

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