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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/
ラベル Q&A{著作権の保護期間と権利の行使} の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
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2025年11月22日土曜日

Q&A/私は、今から20年ほど前、学生の頃にペンネームで書いた小説をネットで公開しています(今も同じペンネームで小説を書き続けています)。最近、20年前に私が書いたその小説がある出版社の目に留まり書籍として出版されることになりました。「ペンネームで書いた小説は保護期間が短くなる」と聞いたことがあります。私が20年前に書いた小説の保護期間はどうなるのでしょうか?

 

{Q} 私は、今から20年ほど前、学生の頃にペンネームで書いた小説をネットで公開しています(今も同じペンネームで小説を書き続けています)。最近、20年前に私が書いたその小説がある出版社の目に留まり書籍として出版されることになりました。「ペンネームで書いた小説は保護期間が短くなる」と聞いたことがあります。私が20年前に書いた小説の保護期間はどうなるのでしょうか?

A あなたの小説の保護期間は「ネットでの公開(公表)時から70年」となりますが、「あなたの死後70年」まで延長する手段があります。

著作権の存続期間(保護期間)は、著作物の創作の時に始まり、「著作者の死後70年」を経過するまでの間存続するのが原則です(51)

ところで、著作物の中には、著作者の名(本名)を明かさずに「無名」で公表されたり、ペンネームなどの「変名」で公表されるものがあります。このような「無名又は変名の著作物」の著作権について法は、その「著作物の公表後70年間」存続すると規定しています(521項本文)。この規定は、無名又は変名の著作物については、著作者の死亡時点を客観的に把握することの困難性から、死後起算ではなく、公表起算としたものですが、常に公表起算が妥当するわけではなく、いくつか事情が発生した場合には、原則どおり死後起算が適用されることになっています。

もしあなたが今後も「ペンネーム」で小説家として活動していくつもりなら(つまり、自分の本名(実名)は今後も明かさないつもりなら)、著作権法751項の「実名の登録」をしておくとよいでしょう。なぜなら、公表後70年以内に文化庁に実名の登録をしておくと、上述した公表起算は適用されず、死後起算が適用されることになるからです(5222)。あなたが20年前にネットで公表した小説の保護期間は、「ネットでの公表後70年間」ではなく、「あなたの死後70年間」に延長されます。

なお、あなたが使っている「ペンネーム」があなただと同定できるくらいに「周知のもの」になっていれば、上述した実名の登録をしなくても、同様に、「あなたの死後70年間」に延長されます(5221号参照)

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Q&A/発行後70年以上経過した雑誌や新聞の記事や写真は自由に利用することができますか?

 

{Q} 発行後70年以上経過した雑誌や新聞の記事や写真は自由に利用することができますか?

A 原則として自由に利用できますが、注意すべき点があります。

著作権の保護期間(存続期間)は著作者の生存間プラス「著作者の死後70年を経過するまでの間」存続するのが原則です(51)。ところで、「無名又は変名(ペンネームなど)の著作物」及び「法人その他の団体が著作の名義を有する著作物」の著作権については、その「著作物の公表後70年を経過するまでの間」存続するのが原則となっています(521項、531)

雑誌や新聞紙の「発行」というのは、著作権法上は著作物の「公表」(4条・3条参照)を意味すると解され、また、雑誌社や新聞社の従業員である記者が書いた記事やカメラマンが撮影した写真は、多くの場合、「職務著作」(151)に該当し、そのような記事や写真は、雑誌社や新聞社という団体の著作名義で公表されることになります。したがって、雑誌や新聞の記事や写真は、上述のように、その公表(発行)後70年で保護期間が満了することになりますから、そのような雑誌や新聞の記事や写真は、公有財産として(パブリックドメインに属し)、自由に利用することができます。もっとも、雑誌記事や新聞記事の中には著作者の本名(実名)や一般に知られている周知の変名を付して公表される著作物もあり、そのようなものについては、原則通り、著作者の死後70年間保護されるため、雑誌や新聞の発行後70年以上経っていても、いまだ著作権が存続している場合があります。この点は注意を要します。

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2025年6月30日月曜日

Q&A/イラストレーターをしています。ある食品会社から私の既存の作品(イラスト)を自社の新商品に使用したいとの申し出がありました。その食品会社から、当該イラストについて著作権を譲渡して欲しい、譲渡が無理なら、著作権を共有にして欲しいといわれています。著作権を共有にした場合、著作者である私の著作権はどうなるのですか?

 

{Q} イラストレーターをしています。ある食品会社から私の既存の作品(イラスト)を自社の新商品に使用したいとの申し出がありました。その食品会社から、当該イラストについて著作権を譲渡して欲しい、譲渡が無理なら、著作権を共有にして欲しいといわれています。著作権を共有にした場合、著作者である私の著作権はどうなるのですか?

A 当該イラストに係るあなたの著作権は、「共有著作権」としての取扱いを受けることになります。

「共有著作権」とは、文字通り「共有に係る著作権」をいいます(651項かっこ書)。そして、著作権の共有とは、数人の者(今回のケースではあなたと食品会社)が共同で1つの著作権(当該イラストに係る著作権)を保有する状態をいいます。このような共有著作権は、著作権法の中で、民法の一般原則とは違った特別な取り扱いがいくつか規定されています。

ここでは、以下の点について簡単に解説します。

共有著作権の各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができません(651)。例えば、当該イラストについて、あなたと食品会社で2分の1ずつの持分と定めた場合に、何らかの事情ができてあなたが自己の持分であるその1/2の権利を誰かに売り渡す場合には、あなたは、食品会社の「同意」を取り付ける必要があります。

また、例えば、当該イラストがキャラクターとして人気になり、その二次利用を欲する第三者と利用契約を結ぶことになりました。この場合、共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができないと規定されているため(652)、あなた又は食品会社のどちらかが単独で当該第三者と利用許諾契約を結ぶことはできません(他の共有著作者を無視して単独で契約を結べば、他の共有者の持分権を侵害することになります)

第三者が当該イラストをあなた又は食品会社に無断で利用した場合は、あなただけでも侵害者に対して法的措置(差止請求,損害賠償請求)を取ることが可能です(1172項参照)

なお、以上のような共有著作権が生じた場合でも、「著作者人格権」については、あなたと食品会社の「共有」になることはありません(当該イラストの著作者人格権はあなただけが保有したままです)

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2025年6月28日土曜日

Q&A/「著作権フリー」とは、どのような意味ですか?

 

{Q} 「著作権フリー」とは、どのような意味ですか?

A 一般的には、ある素材・作品(著作物)について自由利用ができることを表示する用語ですが、著作権法上の用語ではありません。

広く一般への自由利用を認めて提供しているソフトウェアを「フリーソフト」や「フリーウェア」などと言っていますが、これも「著作権フリー」と同義(又はその一種)に使われているようです。ただし、いずれの用語も、著作権法に正式な法令用語として登場するものではありません。また、このような表示があっても、二次利用や商業利用を含めてすべて100%完全自由利用を意味しているとは限りませんので、注意が必要です。例えば、非商業的な利用なら二次利用も認めるが、商業的な利用は一切認めないなど、一定の条件を付けた上で「著作権フリー」と表示していることもあります。後日トラブルに巻き込まれないようにするために、「著作権フリー」の素材(作品)を使用する場合には、使用条件等をよく確かめてからにした方が無難です。

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Q&A/自分のHPに好きなイラストレーターの作品を載せたくて、その方に電話して掲載許可の確認を取りました。これで大丈夫ですか?

 

{Q} 自分のHPに好きなイラストレーターの作品を載せたくて、その方に電話して掲載許可の確認を取りました。これで大丈夫ですか?

A イラストを含めて、著作物の「利用許諾契約」は、口頭だけでも有効に成立しますが、できれば文書化しておいたほうが無難です。

ビジネス上の契約を含めて、契約は、原則として、口頭(口約束)だけでも有効に成立します(民法522条参照)。しかし、契約が実際に問題になるのは、「“言った言わない”論争(水掛け論)」ですので、簡単な文面でもよいでの、最低限の内容(利用方法や条件など)については、「文書化」して、後日なんらかのトラブルが生じたときのために用意しておくことが賢明です(メールのやり取りを残しておくだけでも、なんの書面もないよりはましです)

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Q&A/自分が著作権を有する著作物を他人に利用させたい場合、どのような方法がありますか?

 

{Q} 自分が著作権を有する著作物を他人に利用させたい場合、どのような方法がありますか?

A 一般的には、著作物の利用を「許諾」する方法と、著作権を「譲渡」する方法があります。

著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができます(631)。そして、その許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を適法に利用することができます(同条2)。これが、あなたの著作物を他人に利用させる最もふつうのやり方です(著作権はあなたが保持したままです)

一方、著作権は、財産権として、その全部又は一部を他人に譲渡することができます(611)。したがって、著作権自体を他人に「売って」しまうことも可能です(著作者人格権はあなたが保持したままです)

なお、特定の著作物(一般的には書籍になりうる小説や漫画など)については、「出版権」(79条等)を設定して、あなたの著作物を他人(出版社など)に利用させることも可能です。

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Q&A/他人の著作物を利用する場合、どうしたらよいのですか?

 {Q139} 他人の著作物を利用する場合、どうしたらよいのですか?

A 一般的には、その著作物の権利者(著作権者)から利用の許諾を受ける必要があります。

他人の著作物を利用する場合(いわゆる私的使用等の自由利用が認められる場合を除きます。)、その著作物の権利者(著作権者)を特定して、その権利者から利用の許諾(ライセンスの供与)を受けることが、最も一般的なやり方です。

著作権者は、自ら創作した著作物を自ら管理していることもありますが、特定の会社やエイジェンシー、著作権等管理事業者に著作権の管理を委託していることもありますので、まずは、あなたが利用したい著作物の正当の権利者ないしその著作物を適法に管理している者を特定する必要があります。探索しても著作権者が見つからない(わからない)場合には、一定の要件の下で、文化庁長官による「裁定」(67条等)を受けて著作物を適法に利用することが可能です。

利用の許諾とは別に権利者からしかるべき著作権(全部又は一部の支分権)の「譲渡」を受けることで、特定の著作物の利用を確保する方法もありますが、通例、利用許諾の場合のライセンス料(著作権利用料)に比べて、譲渡(買取)の金額は高くなりますし、権利者も、特別な事情がなければ、一般的に著作権を手放したがらないのが実情です。

2025年6月21日土曜日

Q&A/著作権法60条について、もう少し教えてください

 

{Q} 著作権法60条について、もう少し教えてください。

A 承知しました。

著作権法60条は、「著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護」について、次のように規定しています:

「著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。」

著作者人格権は、著作者の死亡とともに消滅するため(59条)、著作者の死後におけるその人格的利益の保護を担保するため、本条が設けられています。

「著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為」とは、「公表権」(181項)、「氏名表示権」(191項)、「同一性保持権」(201項)を侵害する行為のみならず、法113条(1項・8項・11項)に該当して「侵害とみなされる行為」を含むと解されます。

ただし書き中「行為の性質」とは、「著作者人格権の侵害となるべき行為」が主体的か、付随的か、また、その行為が積極的か、消極的かということを意味し、「行為の程度」とは、「著作者人格権の侵害となるべき行為」によって作成された侵害複製物の部数やその頒布領域、当該侵害行為の頻度等を意味すると解されます。「社会的事情の変動」とは、社会的価値観の変化や社会的制度の推移等(例えば、常用漢字の範囲の変化など)を意味しています。

なお、著作者の死後においてその人格的利益を侵害する行為は「犯罪」であると捉えられており、本条に違反した場合には、刑事罰として罰金(500万円以下の罰金」」)が科せられます(120/非親告罪(123条参照))

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Q&A/それでは、「著作者人格権」には保護期間があるのですか?

 

{Q} それでは、「著作者人格権」には保護期間があるのですか?

A 直接的な規定はありませんが、著作者が「生存している期間」が著作者人格権の保護期間です。

著作権法では、著作者人格権は、「著作者の一身に専属し、譲渡することができない」と規定しています(59)。これを著作者人格権の「一身専属性」と呼んでいるのですが、著作者人格権は、その人格権としての性質(人の人格と強く結びついているという性質)上、その人格の由来する著作者が「死亡」(会社などの法人の場合は「解散」)すると、それと同時に消滅することになります(相続の対象となることもありません)。その意味で、人格権が由来する著作者が「生存している期間」が、著作者人格権の保護期間ということになります。

もっとも、著作者が死亡した後(法人の場合は解散した後)であっても、その著作者が生存しているとしたならば著作者人格権の侵害となるべき行為については、一定の要件の下で禁止されています(60)

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Q&A/著作権の保護期間の終期が「著作者の死後70年」となったことで、何か注意すべき点はありますか?

 

{Q} 著作権の保護期間の終期が「著作者の死後70年」となったことで、何か注意すべき点はありますか?

A はい、1つ大きな注意点があります。

「著作者の死後70年」という保護期間の延長は、「平成30(2018)1230日」から施行されることになっています。そのため、「平成30(2018)1230日」の前日の時点で、すでに従前の保護期間(「著作者の死後50年」)が切れている著作物については、遡って保護期間が延長されることはありません。「平成30(2018)1230日」の前日において著作権が消滅していない著作物についてのみ保護期間が延長されることになります。具体的に言うと、「昭和43(1968)」以降に亡くなった著作者の著作物について、保護期間が延長される(「昭和42(1967)」以前に亡くなった著作者の著作物については、保護期間は延長されない)ことになります()

()「昭和43(1968)」に亡くなった著作者の著作物の保護期間は、従前、昭和44(1969)11日から起算して50年後の平成30(2018)1231日まででしたが、上述のように、「平成30(2018)1230日」付けで著作者の死後50年から70年に延長されることになったため、さらに20年保護期間が延長され、「20381231日」まで保護されることになります。

著名な洋画家である藤田嗣治さんは昭和43(1968)に亡くなられましたから、彼の作品(著作物)は、昭和 441969)年1月1日から起算して70年後の20381231日まで保護されることになります。

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Q&A/著作権の保護期間の計算方法を教えてください。

 

{Q} 著作権の保護期間の計算方法を教えてください。

A はい、承知しました。

ここでは、著作権の原則的な保護期間の計算方法を説明します。

保護期間(終期)の計算方法については、「著作者の死後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日の属する年の翌年から起算する」(57)とされています。この取扱いは、長期に及ぶ著作権の保護期間の終期にかかる計算方法を容易にするためのもので、例えば、生前、複数の著作物を創作して、それらを実名で公表していた著作者が、2020年の8月に死亡した場合には、彼(彼女)が生前に創作したすべての著作物にかかる保護期間の終期は、一律に、彼(彼女)の死亡年の「翌年の11日」(すなわち「2021年の11日」)から起算され、その「70年後」の「20901231日」まで存続することになります(死亡した月がその年の何月であっても、その「死亡した年に70年を加えた年の1231日まで」存続する、と考えれば理解しやすいと思います)

著名な漫画家である手塚治虫さんは、平成元(1989)年に亡くなられました。したがって、手塚さんの作品(著作物)は、「平成2(1990)11日」から起算して、その「70年後」の「20591231日」まで保護されることになります。

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Q&A/著作権の存続期間について教えてください。

 

{Q} 著作権の存続期間について教えてください。

A はい、承知しました。

ここでは、著作権の「保護期間の原則」について説明します。

著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まり(51条1項)、原則として、著作者の死後70年を経過するまでの間存続します(同条2項)。つまり、著作権の存続期間は、著作物の「創作の時」から「著作者の生存間プラスその死後70年経過後」というのが原則なのです()。これが著作権の「保護期間の原則」です。

() 共同著作物(2112)の著作権の保護期間の終期については、「最終に死亡した著作者の死亡時」が「70年」の起算点となります(512項かっこ書)

ある著作者が複数の著作物を創作した場合、著作権はその作品の個々の創作ごとに発生し、その著作者が亡くなると、その死後70()を経過したときに、そのすべての著作物にかかる著作権が(一斉に)消滅することになります。

() 従前(平成30年法改正以前)の著作権法においては、著作権の保護期間の終期は、原則として、「著作者の死後50年」までとされていましたが、いわゆる「TPP整備法」による著作権法の改正により、著作権の保護期間の終期が、原則として、「著作者の死後70年」までとなりました。

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Q&A/著作権には保護期間があると聞きました。本当ですか?

 

{Q} 著作権には保護期間があると聞きました。本当ですか?

A はい、本当です。

著作権法は、著作物を創作した著作者に著作権という独占排他的な権利を付与してその保護を図る一方,一定期間が経過した著作物については、その著作権を消滅させることにより、「文化的所産」である著作物を社会全体の共有財産(パブリックドメイン)として誰でも自由に利用できるようにすべきである(その方が「文化の発展」に寄与する)と考えています(1)。そのため、著作権(著作財産権)は「有限な存在」として一定の存続期間が定められることになるのですが、この存続期間を「保護期間」と呼んでいます。

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