ジャズレコードの図柄の著作物性を認めた事例
▶平成11年09月09日大阪地方裁判所[平成9(ワ)715]
(証拠等)によれば、原告第二図柄[注:ジャズレコードの図柄]は、原告Aが独自に作成したものであることが認められる。
被告らは、原告第二図柄は創作性を欠き、原告Aの著作物ではないと主張する。そこで検討するに、(証拠等)によれば、原告第二図柄の背景図柄は、楽器(ドラム)を前にした演奏家(本件第二レコード収録曲の演奏家のリーダーであるドラマーのG)の写真であること、右写真の著作者は原告Aではないことが認められるが、前掲各証拠によれば、原告第二図柄は、演奏家の写真を背景図柄として使用しているのみならず、右上部分に黄色のデザイン化された文字で「G」と、また、その下に赤色のやや小さめの文字で「SEXTET」と題名が表示され、さらに、中段右寄りに白色の文字で三列にわたり六名の演奏家の名前等が表記されていることが認められ、題名の構成、題名、演奏家名等の表示の配置、背景写真とこれらの位置関係等において、なお、思想又は感情を創作的に表現したものであって、美術の範囲に属するもの(著作権法2条1項1号)ということができるから、原告第二図柄は原告Aの創作した著作物であると認められる。
0 件のコメント:
コメントを投稿