著作権法第57条(保護期間の計算方法)
▶第57条(保護期間の計算方法)の解説
法57条は、次のように規定しています:
「第51条第2項、第52条1第項、第53条第1項又は第54条第1項の場合において、著作者の死後70年又は著作物の公表後70年若しくは創作後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。」
本条は、保護期間の終期の計算を簡明なものとするために、一定の基準点となる日の属する年の翌年の1月1日から起算することを定めたものです。すなわち、「死後70年」、「公表後70年」、「創作後70年」の期間の終期を計算するときは、それぞれ、著作者が死亡した日、著作物が公表された日、著作物が創作された日のそれぞれが属する年の翌年の1月1日から起算します(57条)。
例えば、平成20年(2008年)4月に死亡した著作者の実名で公表された著作物の保護期間の終期は、平成21年(2009年)の1月1日から起算して50年後の平成70年(2058年)の12月31日です。※「死亡した年の月日にかかわらず、死亡年に70年を加算した年の12月31日まで」と理解すればよいでしょう。
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