複合商業施設内の「庭園」を(建築)著作物と認めた事例
▶平成25年09月06日大阪地方裁判所[平成25(ヨ)20003]
前記で述べたところによれば,本件庭園は,新梅田シティ全体を一つの都市ととらえ,野生の自然の積極的な再現,あるいは水の循環といった施設全体の環境面の構想(コンセプト)を設定した上で,上記構想を,旧花野,中自然の森,南端の渦巻き噴水,東側道路沿いのカナル,花渦といった具体的施設の配置とそのデザインにより現実化したものであって,設計者の思想,感情が表現されたものといえるから,その著作物性を認めるのが相当である。
債務者は,本件庭園の構成や水の循環の表現形態がありふれたものであるとして,疎明資料を提出する。
しかしながら,仮に池,噴水といった個々の構成要素はありふれたものであったとしても,前記構想に基づき,超高層ビルと一体となる形で複合商業施設の一角に自然を再現した本件庭園は,全体としては創造性に富んでいるというべきであり,これをありふれていると評価することは到底できず,債務者の主張は採用できない。
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