著作権侵害の成否
▶昭和53年06月21日東京地方裁判所[昭和52(ワ)598]
著作権侵害の成否とは、要するに、思想そのものではなく、思想(それ自体独創性のあるものであると否とを必ずしも問わない。)についての創作性ある具体的表現が無断で利用されているかどうかということであ(る。)
「盗作」とは
▶平成13年10月11日東京地方裁判所八王子支部[平成12(ワ)2772]
「盗作」とは,一般に,他人の作品の全部又は一部を自分の作品として発表することをいうが,これを著作権法上他人の著作権に触れる行為に当たるか否かという観点から定義すると,「他人の既存の著作物に依拠し,その内容及び形式を覚知させるに足りるものを,無断で,自己の作品中に再製させること」と解される。
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