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自己紹介

著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年6月18日水曜日

Q&A/外国人の作品でもわが国の著作権法によって保護されますか?

 

{Q} 外国人の作品でもわが国の著作権法によって保護されますか?

A ほぼすべての国の国民の作品(著作物)が日本国内で保護されると考えて差し支えありません。

外国人(日本国籍を有しない者)の著作物については、それが、①最初に日本国内で発行(相当数のコピーが作成頒布)された場合[発行地条件]、②最初に日本国外において発行されたが、その発行の日から30日以内に日本国内で発行された場合[発行地条件]、さらに、③条約(主要なものとして、ベルヌ条約)によりわが国が保護の義務を負う著作物[条約条件]については、その外国人の国籍のいかんを問わず、わが国の著作権法によって保護されることが明記されています(623号参照)

例えば、わが国が承認していない国家(未承認国)の国民の著作物であっても、上記の[発行地条件]を満たせば、わが国で保護されることになります。

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