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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年6月18日水曜日

Q&A/それでは、会社などの法人が「著作者」になるための要件とは何ですか?

 

{Q} それでは、会社などの法人が「著作者」になるための要件とは何ですか?

A 一般的には5つの要件(プログラムの著作物については4つの要件)のすべてを満たすことが必要です。

著作権法の条文(151)は次のとおりです:「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」

以上の文言を、要件としてまとめると・・・

     法人その他使用者(以下、「法人等」といいます。)の「発意に基づき作成される」著作物であること。

② 法人等の「業務に従事する者により作成される」著作物であること。

③ 業務に従事する者が「職務上作成する」著作物であること。

④ 法人等が「自己の名義の下に公表する」著作物であること。

() プログラムの著作物については、④の要件は不要です(152項参照)

⑤ 作成時における「契約、勤務規則その他に別段の定め(例えば、「従業員を著作者とする」とか「著作権は被用者に帰属する」と明記した就業規則)がない」こと。

以上の①~⑤のすべての要件(プログラムの著作物については、①~③及び⑤の要件)を満たした著作物については、会社などの「法人等」が著作者となるのです(したがって、職務著作物については、法人等がはじめからその著作権を取得することになるのです)。

例えば、あなたが会社の経営者である場合に、従業員が作成した著作物が「職務著作(法人著作)」に該当するかどうか(該当すれば、あなたの会社がその著作物について原始的に著作権を所有することになります。)を判断することは、実際問題として難しい場面もあると思います。その場合には、専門家にご相談することをお勧めします。

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