このブログを検索

自己紹介

著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年6月18日水曜日

Q&A/書籍のタイトルは著作物ではないということですが、何か裁判例はありますか?

 

{Q} 書籍のタイトルは著作物ではないということですが、何か裁判例はありますか?

A あります。

書籍のタイトルでいうと、「時効の管理」の創作性(著作物性)を否定した裁判例(平成201008日大阪高等裁判所[平成20()1700])があります。

このほか、例えば、

ウェブサイトの名称ついて、「里見学園八剣伝」「里見学園」「スクエア」及び「空き教室」の創作性(著作物性)を否定した裁判例(平成190131日東京地方裁判所[平成18()13706])

商品名について、「卓上カレンダー2022~2023年(2年分)+ステッカーシール[12点セット]」Premium Photo Book」等の創作性(著作物性)を否定した裁判例(令和6126日大阪高等裁判所[令和5()1384])

ニュースの見出しについて、「マナー知らず大学教授,マナー本海賊版作り販売」「中央道走行車線に停車→追突など14台衝突,1人死亡」等の創作性(著作物性)を否定した裁判例(平成171006日知的財産高等裁判所[平成17()10049])があります。

その他、タイトル(題号)等ではありませんが、特定理論を表す造語としての「初動負荷」「終動負荷」という名称(平成170712日大阪地方裁判所[平成16()5130])、仮説を示す「畑沢火山」という地質用語(平成141114日東京高等裁判所[平成12()5964]) の創作性(著作物性)を否定した事例があります。

For more information

 

0 件のコメント:

コメントを投稿