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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年6月19日木曜日

Q&A/新しいスピーカーを開発する場合に、その性能を検証するため、さまざまなジャンルの楽曲を録音再生する必要があります。著作権者の許諾は必要ですか?

 

{Q} 新しいスピーカーを開発する場合に、その性能を検証するため、さまざまなジャンルの楽曲を録音再生する必要があります。著作権者の許諾は必要ですか?

A ご質問にかかるような利用行為は、原則として、著作権者の許諾を必要としません。

著作物は、「著作物の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合」は、原則として、自由に(著作権者の許諾を得ずに)利用することができます(30条の41)。「新しいスピーカーを開発する場合に、その性能を検証するため」楽曲(著作物)を利用(複製演奏等)することは、「著作物(楽曲)の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合」の利用に当たると考えられます。

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