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自己紹介

著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年6月18日水曜日

Q&A/標語やスローガン、キャッチフレーズは、著作物に当たりますか?

 

{Q} 標語やスローガン、キャッチフレーズは、著作物に当たりますか?

A 一概にYes/Noとは言えませんが、裁判例は、ほとんどその著作物性を否定しています。

標語やスローガン、キャッチフレーズは、一般的に、語数が少ないものが多く、創作性の観点から、ありふれた表現だとして、その著作物性を否定する裁判例が多いように思います。もっとも、標語やスローガン、キャッチフレーズであればすべて一律にその著作物が否認されるわけではなく、裁判例の中には、「スローガン」()の著作物性を認定したものもあります。

()「ボク安心 ママの膝(ひざ)より チャイルドシート」(交通標語)

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