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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年6月21日土曜日

Q&A/著作権の存続期間について教えてください。

 

{Q} 著作権の存続期間について教えてください。

A はい、承知しました。

ここでは、著作権の「保護期間の原則」について説明します。

著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まり(51条1項)、原則として、著作者の死後70年を経過するまでの間存続します(同条2項)。つまり、著作権の存続期間は、著作物の「創作の時」から「著作者の生存間プラスその死後70年経過後」というのが原則なのです()。これが著作権の「保護期間の原則」です。

() 共同著作物(2112)の著作権の保護期間の終期については、「最終に死亡した著作者の死亡時」が「70年」の起算点となります(512項かっこ書)

ある著作者が複数の著作物を創作した場合、著作権はその作品の個々の創作ごとに発生し、その著作者が亡くなると、その死後70()を経過したときに、そのすべての著作物にかかる著作権が(一斉に)消滅することになります。

() 従前(平成30年法改正以前)の著作権法においては、著作権の保護期間の終期は、原則として、「著作者の死後50年」までとされていましたが、いわゆる「TPP整備法」による著作権法の改正により、著作権の保護期間の終期が、原則として、「著作者の死後70年」までとなりました。

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