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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年6月21日土曜日

Q&A/それでは、「著作者人格権」には保護期間があるのですか?

 

{Q} それでは、「著作者人格権」には保護期間があるのですか?

A 直接的な規定はありませんが、著作者が「生存している期間」が著作者人格権の保護期間です。

著作権法では、著作者人格権は、「著作者の一身に専属し、譲渡することができない」と規定しています(59)。これを著作者人格権の「一身専属性」と呼んでいるのですが、著作者人格権は、その人格権としての性質(人の人格と強く結びついているという性質)上、その人格の由来する著作者が「死亡」(会社などの法人の場合は「解散」)すると、それと同時に消滅することになります(相続の対象となることもありません)。その意味で、人格権が由来する著作者が「生存している期間」が、著作者人格権の保護期間ということになります。

もっとも、著作者が死亡した後(法人の場合は解散した後)であっても、その著作者が生存しているとしたならば著作者人格権の侵害となるべき行為については、一定の要件の下で禁止されています(60)

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