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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年7月9日水曜日

判例/法114条3項の法意

 

1143項の法意

令和3423日東京地方裁判所[令和2()27196]

しかし,著作権法114条3項は,著作権等を故意又は過失によって侵権等の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を著作権者等が受けた損害の額として賠償請求ができる旨を定めているものであり,損害額の推定規定ではなく,同金銭の額を最低限の損害賠償額として保証した法定規定である。そうすると,本件掲載行為が営利を目的としない無償行為であっても,原告の同条3項による損害額の賠償請求は妨げられないというべきである。

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