CGで作成した作品の著作物性
▶平成15年12月18日大阪地方裁判所[平成14(ワ)8277]
(注) 本件で問題となった「原告作品」は、原告が被告専門学校に学生として在籍中、同校の実習設備を用いてコンピュータグラフィックス(「CG」)で作成した次の作品である。
「原告作品①」…人間型のロボットが佇立した姿勢のまま、右腕を肩の高さまで持ち上げた後、その前腕部分が分離し、ロケット噴射しながら飛び出していくという情景を描いたもの
「原告作品②」…軍用ヘリコプターが洋上を飛行中に爆発する情景を描いたもの
「原告作品③」…戦闘機を描いたもの
イ 請求原因(2)イ(著作物)について検討する。
(ア) 著作権法により保護される著作物であるというためには、思想又は感情を創作的に表現したものでなければならない(著作権法2条1項1号)。
思想又は感情を表現するとは、単なる事実にとどまらず、精神的な活動の成果を表現することを意味し、また、創作的に表現するとは、必ずしも独創性が高いことを要せず、作成者の何らかの個性が表現されていることを意味するというべきである。
(イ) そこで、原告作品①ないし③につき、それぞれ、著作物と認められるかについて検討する。
a 原告作品①
原告作品①は、前記のとおり、人間型のロボットが佇立した姿勢のまま、右腕を肩の高さまで持ち上げた後、その前腕部分が分離し、ロケット噴射しながら飛び出していくという情景を描いたものである。
(証拠等)によれば、ロボットの形状は、原告が考えて作成し、ロボットの表面の質感や火花の出方も、原告が条件を設定して作成したことが認められ、それらの点に原告の精神的活動の成果が表現されており、また、そこに原告の個性の発現としての創作性が認められる。
人間型のロボットが従前から存在し、人間型のロボットが佇立した姿勢のまま、右腕を肩の高さまで持ち上げた後、その前腕部分が分離し、ロケット噴射しながら飛び出していくという情景を描いたアニメーションなどが従前存在したとしても、従前存在したものの中に、原告作品①のロボットの形状や質感、火花の出方などが同一のものが存在することを認め得る証拠はないから、それらのアニメーションなどが従前存在したことによって原告作品①が原告の著作物であることが否定されることはないというべきである。
また、前腕が発射される際の噴射火炎が、CG作成用ソフトウェアであるエイリアス・パワーアニメーターの機能のうち、ダイナミックス機能でパーティクルエフェクトを実行したことにより作成されたとしても、(証拠等)によれば、その機能を実行するに当たっての条件の設定は原告が行ったものと認められる。
したがって、原告作品①は原告の著作物であると認められる。(証拠等)のうち、この認定に反する部分は、採用することができない。
b 原告作品②
原告作品②は、前記のとおり、軍用ヘリコプターが洋上を飛行中に爆発する情景を描いたものである。
(証拠等)によれば、海面とヘリコプターを組み合わせることは原告が考えたこと、ヘリコプターの原型は、無料で使用できるサンプルデータ中にあったものであるが、燃料タンク部分のデータを削除しないと着色ができないというバグがあったので、原告が燃料タンク部分を削除して形状を補正したこと、ヘリコプターの着色、質感、爆発の時の煙の量や流れ方の様子、海面の質感は、原告が条件を設定して作成したことが認められ、それらの点に原告の精神的活動の成果が表現されており、また、そこに原告の個性の発現としての創作性が認められる。
したがって、原告作品②は原告の著作物であると認められる。(証拠等)のうち、この認定に反する部分は、採用することができない。
c 原告作品③
原告作品③は、前記のとおり、戦闘機を描いたものである。
(証拠等)によれば、原告作品③は、実在する戦闘機の遠距離から撮影した3枚の写真を基に、原告が、写真に撮影されていない部分の図面を作成するなどして戦闘機の形状を作成し、質感、光の当たる様子を、原告が条件を設定して作成したことが認められ、それらの点に原告の精神的活動の成果が表現されており、また、そこに原告の個性の発現としての創作性が認められる。
したがって、原告作品③は原告の著作物であると認められる。(証拠等)のうち、この認定に反する部分は、採用することができない。
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