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座談会形式で仕上げた文章は共同著作物か
▶平成17年07月01日東京地方裁判所[平成16(ワ)12242]
上記座談会は,原告が複数の三坂小学校関係者に対して,個々人の文章や手紙又は電話による質問をもとに,異なる時点,異なる場所でされた回答等をあたかも同一の場所で座談会を開いたかのような体裁の文章に仕上げたものである。
そうすると,上記座談会については原告の個性が表れており,同原告の創作的関与がされたもので,同文章につき原告は少なくとも共同著作物の著作者の権利を有するものということができる。
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