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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年7月1日火曜日

Q&A/それでは、例えば、アイスダンスショーのようにエンターテインメント性のあるイベントの出演者は、実演家に当たりますか?

 

{Q} それでは、例えば、アイスダンスショーのようにエンターテインメント性のあるイベントの出演者は、実演家に当たりますか?

A エンターテインメント性のあるイベントの出演者であれば、実演家に当たる可能性があります。

アイスダンスショーの出演者の動き(演技)は、一般的に、「著作物を演ずること」に当たりません(もっとも、その「振付け」が「著作物」と評価される場合はあり得ます)。しかし、そのエンターテインメント性から、「芸能的な性質を有するもの」と評価されれば、その中で演技を披露しているアイスダンスショーの出演者(スケート選手)は、「実演家」に当たります。これに対し、純粋なフィギュアスケートの競技大会に出場している選手の演技は、一般的に、「実演」とは言えないため、競技大会に出場している選手は、「実演家」に当たりません。

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