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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年7月2日水曜日

Q&A/私はある芸能プロダクションに所属しているタレント(俳優)です。私の実演(演技)に関する権利(著作隣接権)は、私と所属プロダクションのどちらに帰属するのですか?

 

{Q} 私はある芸能プロダクションに所属しているタレント(俳優)です。私の実演(演技)に関する権利(著作隣接権)は、私と所属プロダクションのどちらに帰属するのですか?

A 具体的な契約の内容によりますが、実態としては、所属プロダクションに帰属していることが多いです。

財産権として著作隣接権は、著作権と同様に、第三者に譲渡することが可能です(103条参照)。ところで、タレントや俳優、アーティストなどの芸能人がいわゆる芸能界で活動する場合、その所属事務所(プロダクション)と「専属マネジメント契約」を結んでいるのが一般的です。その際、多くの場合、次のように、あなたが実演家として有する著作隣接権は、所属プロダクションに譲渡する旨の契約条項が挿入されているのが実態です: 「〇〇(所属タレント)に係る一切の権利(パブリシティ権及び著作隣接権を含むが、これらに限定されない。)は、すべて△△(所属プロダクション)に帰属する」

このような条項がある場合、あなたの実演と同時にあなたのもとに発生した著作隣接権は、直ちにあなたの所属プロダクションに移転することになります。この点、書面で契約が交わされている場合には、権利の帰属について一度確認することをお勧めします。

なお、実演家には、著作隣接権のほかに「実演家人格権」が認められていますが、こちらの権利は譲渡できませんので(101条の2)、あなたの実演家人格権が所属プロダクションに移転していることはあり得ません(もっとも、契約で、その(対外的な)行使を所属プロダクションに委ねているケースは見受けられます)

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