製品の取扱説明書の著作物性を否定した事例
▶平成23年12月15日大阪地方裁判所[平成22(ワ)11439]
(注) 本件で「原告各製品」とは、原告が販売している浄水器の取扱説明書のことである。
2 争点2(原告各取扱説明書は著作物か)について
(1) 全体としての著作物性
原告が,原告各取扱説明書全体が著作物であるとする根拠は,個々の表現において,インパクトのある表現,わかりやすい表現,読み手の注意を惹く表現が選択されているというものである。
しかしながら,原告各取扱説明書に記載されている内容は,逆浸透膜浄水器の説明,各部の名称,取扱説明書の説明,安全上の注意,設置方法,使用方法,メンテナンス,トラブル対処法,保証の範囲外となる場合についての説明である。
そして,上記各事項は客観的事実に係るものである上,原告各取扱説明書においては,これらの客観的事実について,箇条書きあるいは短い文章により,正確を期した説明がされている。そのため,その表現は,必然的にありふれたものとならざるを得ないところ,原告は,これを超える表現上の特徴が存在すること,それが創作的表現であることについて,具体的に主張しない。
したがって,原告各取扱説明書が,全体として著作物であるとは認められない。
(2) 各頁の著作物性
以下,原告が著作物性を有するという各頁について,個別に著作物性の有無を検討する。
なお,著作物といえるためには,具体的な表現上の創作性が必要であるところ,原告が,著作物性の根拠として,「わかりやすい」,「簡潔」といった抽象的工夫について主張している部分は,具体的な表現について述べるものではなく失当であるので,以下では取り上げない。
(略)
エ まとめ
以上のとおりであるから,原告各取扱説明書の各頁も,著作物であるとは認められない。
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