ユーチューバーのパブリシティ権侵害を認定した事例
▶令和7年8月28日知的財産高等裁判所[令和6(ネ)10085]
1 当裁判所は、控訴人に本件動画1についてパブリシティ権侵害が認められ(争点1)、被控訴人らによる黙示の許諾は認められず(争点2)、被控訴人らに生じた損害は、被控訴人会社について220万円、被控訴人Aについて22万円である(争点3)と判断する。その理由は、以下のとおりである。
2 争点1(控訴人によるパブリシティ権侵害)について
(1) 前記前提事実によれば、被控訴人Aは、YouTube でチャンネル登録者数が84万人を超えるいわゆるユーチューバーであるところ、その登録者数からすると、同人の肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有すると認めるのが相当である。そうすると、被控訴人Aは、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利であるパブリシティ権を有するものといえ、被控訴人会社は、被控訴人Aから本件動画1についてのパブリシティ権の譲渡を受けていると認められる。
よって、被控訴人Aの肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的として当該肖像等を無断で使用する行 為は、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法になると解
される。
(2) そして、控訴人は、本件動画1を、本件ホストクラブの店頭設置モニ ターで放映しているところ、本件動画1の内容が、被控訴人Aらが本件ホストクラブでの体験を伝えるものであることからすると、控訴人は、本件ホストクラブの営業(顧客吸引)のために、専ら被控訴人Aの肖像等の有する顧客吸引力を利用すべく上記放映をしたと認めるのが相当である。
(略)
(4) そして、後記3で判断するとおり、本件動画1の利用につき被控訴人らの黙示の許諾があったとは認められないから、控訴人は、本件動画1について、被控訴人会社が有するパブリシティ権を侵害したと認めるのが相当である。
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