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「コンテンツビジネス」という言葉を耳にしますが、「コンテンツ」とは何ですか?
A 「コンテンツ」とは、一般的には、「中身」「内容」という意味です。
「コンテンツ」とは英語で”content(s)”と表記し、一般的には、「中身」「内容」という意味で使われます。
著作権ビジネスの分野で「コンテンツ」というと、概ね、文書や演説、映画、テレビ番組、音楽、ウェブサイトなどの「中身(内容・素材・情報)」の意味で使われます(より広義に、「ファッション」や「食(文化)」、「地域ブランド」等を含む概念としても使われる場合もあります)。
ところで、平成16年に制定された法律に「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律」というものがあります。この法律は、その「目的」として、第1条に「この法律は、知的財産基本法の基本理念にのっとり、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及びコンテンツ制作等を行う者の責務等を明らかにするとともに、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の基本となる事項並びにコンテンツ事業の振興に必要な事項を定めること等により、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定しています。要するに、“魅力あるコンテンツを生み出して、みんなでコンテンツビジネスを盛り上げよう!”ということです。
実は、この法律の中で、「コンテンツ」について定義規定(2条1項参照)**が置かれていますので、実務的には、「コンテンツビジネス」などという場合の「コンテンツ」はこれと同じ意味だと考えて差し支えありません。
**コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律2条1項
「この法律において「コンテンツ」とは、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。」
ここで重要なのは、「コンテンツ」はそのほとんどが「著作物」(著作権法2条1項1号、同法10条1項参照)に該当するという点です。したがって、「コンテンツビジネス」とは、要するに「著作権ビジネス」とほぼ同義であるといって差し支えありません。
「コンテンツ」を考える上で最も重要な法律が著作権法である、ということを覚えておいてください。
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