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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年6月20日金曜日

条文/著作権法第52条(無名又は変名の著作物の保護期間)

 

著作権の保護期間(存続期間)は、著作物の「創作の時」にはじまり、著作者の生存間プラスその死後70年を経過するまでの間存続するというのが原則です(51)。この点(保護期間の終期)については、いくつか例外があります。代表的なものは以下の通りです:

無名又は変名の著作物の保護期間(52)

団体名義の著作物の保護期間(53)

映画の著作物の保護期間(54)

保護期間の特例(58)

いわゆる「戦時加算」が適用される場合(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第4条)

 

ここでは、「無名又は変名の著作物の保護期間(52)」「団体名義の著作物の保護期間(53)」「映画の著作物の保護期間(54)」について、解説します。

 

52(無名又は変名の著作物の保護期間)の解説

 

52条は、次のように規定しています:

 

1 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後70年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後70年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

(ⅰ) 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。

(ⅱ) 前項の期間内に第75条第1項の実名の登録があつたとき。

(ⅲ) 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。」

 

本条は、無名又は変名の著作物については著作者の死亡時点を客観的に把握することが困難であって、法51条の原則的保護期間(の終期)によることが妥当でないことから設けられた規定です。すなわち、無名又は変名の著作物については、原則として、その著作物の「公表時」を基準として、保護期間の終期が定められます(1項本文)。

もっとも、ある著作物が最近無名又は変名で公表され、その公表後70年を経過していない場合であっても、すでにその著作物の著作者の死後70年が経過したと認められるときには、その著作権は、当該著作者の死後70年の経過時点で消滅します(1項但書)。

2項各号のいずれかに該当するときは、「前項の規定は、適用しない」ものとされ、よって、2項各号に該当する場合には原則的保護期間(の終期)(512)が適用されることになります。

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