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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年6月19日木曜日

Q&A/会社や研究機関の内部で、業務上の資料として使用するために、新聞記事や研究論文をコピーするには、権利者の許諾が必要ですか?

 

{Q} 会社や研究機関の内部で、業務上の資料として使用するために、新聞記事や研究論文をコピーするには、権利者の許諾が必要ですか?

A そのようなコピー(複製)には、著作権者の許諾が必要になると考えてください。

著作権法301項によれば、「私的使用」の目的であれば、原則として自由に著作物(新聞記事や研究論文)を複製(コピー)できますが、これは、「家庭内に準ずる限られた範囲内」での使用目的がある場合に限られます。したがって、会社や研究機関の内部で、従業員や研究員が業務上ないし研究上利用するために著作物を複製するような場合には、自由複製が予定している、上述の私的使用目的に該当しないものと解されます。

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