このブログを検索

自己紹介

著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年6月21日土曜日

Q&A/あるイラストレーターに弊社のマスコットキャラクターの作成を依頼しようと考えています。弊社としては、出来上がったマスコットキャラクターの著作権を買い取る予定で、その旨の契約書も取り交わすつもりです。その際、「成果物に関するすべての著作権を注文主(弊社)に譲渡する」と定めておけば、安全に著作権の譲渡が受けられるでしょうか?

 

{Q} あるイラストレーターに弊社のマスコットキャラクターの作成を依頼しようと考えています。弊社としては、出来上がったマスコットキャラクターの著作権を買い取る予定で、その旨の契約書も取り交わすつもりです。その際、「成果物に関するすべての著作権を注文主(弊社)に譲渡する」と定めておけば、安全に著作権の譲渡が受けられるでしょうか?

A 著作権の譲渡契約書に「成果物に関するすべての著作権を注文主(あなたの会社)に譲渡する」と定めただけでは安全とはいえません。

著作権の譲渡契約において、二次的著作物に対する原著作者の権利、すなわち、二次的著作物を創作する権利(27)及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28)が譲渡の目的として「特掲」(”明示の記載”と考えて差し支えありません。)されていないときは、これらの権利は譲渡人(著作権者であるイラストレーター)に「留保」されたものと「推定」されます(612)。そのため、折角、「譲渡契約書」を作成しても、この「特掲」がないと、あなたの会社が、後々、マスコットキャラクターの二次利用(グッズにしたり、映像作品にしたり)する際に、あらためて、イラストレーターから適宜利用を許諾を受けるか、別個に著作権の譲渡を受けるかしなければならず、面倒な事態が予想されます。少なくとも、「成果物に関するすべての著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む。)を注文主に譲渡する」といった程度を記載(特掲)をするようにしてください。

For more information

0 件のコメント:

コメントを投稿