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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年6月21日土曜日

Q&A/漫画家をしています。先日、ネットでコンテンツを配信している会社から、私のある作品について、その作品にかかる著作権のうち公衆送信権を譲渡して欲しいとのオファーがありました。このような著作権の「切り売り」は可能ですか?

 

{Q} 漫画家をしています。先日、ネットでコンテンツを配信している会社から、私のある作品について、その作品にかかる著作権のうち公衆送信権を譲渡して欲しいとのオファーがありました。このような著作権の「切り売り」は可能ですか?

A そのような著作権の切り売り(法律的には、「著作権の一部譲渡」)は、可能です。

著作権は、その「一部」を譲渡することができます(611)。著作権は、複製権や公衆送信権などの権利(これらの個々の権利を支分権と呼んでいます。)を含んでいますので、そのうちの「公衆送信権」だけを”切り売り”することに問題はありません。

1つの支分権をさらに分割(細分化)して譲渡することも、そのような分割が、実務上(商慣習上)も別個の権利として観念されていて、そのような取り扱いをすることの妥当性や必要性が高いものについては、一般的に可能である解されます。つまり、「ネットでコンテンツを配信している会社」に対しては、「公衆送信権」のうちの「自動公衆送信権」だけをさらに’切り売り’することが可能であると解されます。

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