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自己紹介

著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年6月17日火曜日

Q&A/原稿なしでする講演は、著作物として保護されるのですか?

 

{Q} 原稿なしでする講演は、著作物として保護されるのですか?

A はい、保護されます。

著作権法によって保護される「著作物」の要件として、わが国の場合、「固定性」の要件、すなわち、「著作物は有形的な物(例えば、原稿用紙やカンバス、テープ、CDなど)に固定されていなければならない」という要件は、一般的に(「映画の著作物」を除いて)、要求されていません。したがって、「原稿なしでする講演」やスコア(音譜)のない「即興的に演奏される音楽」のように、「無形的に」表現されるものであっても「著作物」となりえます。

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