譲渡契約の成否(応募要項の事例)
▶平成13年8月9日東京高等裁判所[平成13(ネ)797]
控訴人は,原審において,東中コンペに合格したとしても,採用された設計図書の著作権全部が小諸市に移転するものではなく,東中学校を建設するのに必要な範囲で著作権の一部が小諸市に譲り渡されるにすぎず,それ以外は設計者である控訴人に残存する旨主張している。
しかしながら,小諸市の応募要領には,「採用した設計図書等の著作権は小諸市に帰属するものとし,この使用については小諸市が自由に行えるものとする。」と記載されており,応募者は,この条件を受け入れることを前提として,東中コンペ案を提出し,これが採用されたのであるから,小諸市と応募して採用された者との間には,採用された設計図書の著作権を小諸市に移転することについての合意が成立していると認められる。そして,小諸市の応募要領には,小諸市に移転するべき著作権の範囲について何らの限定もなく,また,上記権利移転の合意について何らかの制限があったことを窺わせるものは,本件全証拠を検討しても見いだすことができない。
そうすると,東中コンペ案についてもこれを前提にした東中実施設計図についても,控訴人が,これに基づく著作権主張をなし得ないことは,明白というべきである。
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