登録しなければ対抗できない「第三者」とは
▶平成19年07月26日大阪地方裁判所[平成16(ワ)11546]
7 著作権の権利主張についての対抗要件の要否について
被告は,原告が著作権移転のための対抗要件である登録をしていないので,被告に対し,著作権を有していることを対抗できないと主張する。
しかし,著作権の移転を登録しなければ対抗できない「第三者」(著作権法77条)とは,登録の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する者であると解されており(大審院昭和7年5月27日判決参照),単なる著作権の侵害者はこれにはあたらない。よって被告の主張は失当である。
著作権取得の対抗要件(登録なしに不法行為者に対抗できるか)
▶平成27年9月24日大阪地方裁判所[平成25(ワ)1074]
原告は,本件ピクトグラムの著作権を取得したとして,その著作権を被告らに対して主張し得るかについて
前記のとおり,原告は,本件ピクトグラムの著作権を取得したと認められるところ,著作権を取得した者は,著作権を侵害する不法行為者に対し,何ら対抗要件を要することなく自己の権利を対抗することができると解されるから,原告は,被告大阪市に対し,著作権侵害に基づく損害賠償を請求することができる。
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