ファッションショーは、「実演」か
▶平成25年07月19日東京地方裁判所[平成24(ワ)16694]
原告らの主張する「実演」の内容は明確ではないが,モデルの動作,ポーズ等が実演に当たると主張するものであるとすれば,上記動作等が著作物に当たらないことは前記のとおりであるから,モデルが上記動作やポーズを取ることは,「著作物を…演ずる」ことに当たらず,「実演」には当たらない。
また,原告らが,本件ファッションショーを「実演」として主張するものであるとしても,原告らは,本件ファッションショーが「シティとリゾートのパーティースタイル(都会的な女性のドレスアップコーディネートとリゾートラグジュアリーパーティースタイル)」をコンセプトとするものであること,安価なブランドを用いて高級感を演出したものであること等を主張するのみで,本件ファッションショーが「実演」に当たる理由につき,前記「原告らの主張」の①ないし⑦の点が著作物に当たること以外に具体的主張をするものではない。そして,本件ファッションショーのうち,上記①ないし⑦の点に,背景写真を除いていずれも著作物性が認められないことは前記でみたとおりである。また,背景写真に著作物性が認められるとしても,その展示が「著作物を…演ずる」ことに当たるものではない。したがって,これらの点により,本件ファッションショーが「著作物を…演ずる」ものに当たるものとは認められない。
本件ファッションショーの,本件映像部分に表れている部分以外の具体的内容については明らかではなく,本件各証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,本件ファッションショーが「これらに類する行為で,著作物を演じないが芸能的な性質を有するもの」に当たるものとは認められない。
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