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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年7月9日水曜日

判例/懲罰的損害賠償請求の可否

 

懲罰的損害賠償請求の可否

▶昭和601114日東京高等裁判所[昭和59()1446]

なお、控訴人は、以上の財産的損害及び精神的損害とは別個に、被控訴人Aに対し、懲罰的損害の賠償を請求しているが、我が国の法制度においては、民事責任と刑事責任とが峻別されており、民事責任は現実に生じた損害の填補を目的とするものに限られていて、懲罰的損害賠償請求なるものは認められていないから、控訴人の右請求は理由がない。

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