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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年7月2日水曜日

Q&A/「レコード」とは、音楽CDのことですか?

 

{Q} 「レコード」とは、音楽CDのことですか?

A 音楽CDは、著作権法上の「レコード」ではありません。

著作権法には、「レコード」について、定義規定が設けられています。それによると、「レコード」とは、「蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう」(2条1項5号)とあります。一方、「商業用レコード」という用語についても定義規定があり、それによると、「市販の目的をもって製作されるレコードの複製物をいう」(2条1項7号)とされています。

つまり、著作権法上の「レコード」とは、「物に音を固定したもの」(「固定」は「録音」と考えて差し支えありません。)であって、音楽CD(昭和の時代の)レコード盤、録音テープ、ボイスレコーダー、オルゴールなど、「音を固定した物」ではありません。そのような「物」(有体物)に収録されている「音の存在」という概念が著作権法上の「レコード」に当たります。“有体物に収まっている音の存在”というイメージです。

なお、「レコード」にかかる「物」の種類は問いません。音が収録(固定)されていれば、例えば、パソコンやスマホの記録媒体に固定されている音も「レコード」になり得ます。そして、その(最初の)音を「市販の目的をもって」複製(コピー)したものが「商業用レコード」ということになります。市販されている音楽CDは、著作権法上は、「商業用レコード」に当たります。

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