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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年7月1日火曜日

Q&A/「芸能的な性質を有する実演」には、どんなものがありますか?

 

{Q} 「芸能的な性質を有する実演」には、どんなものがありますか?

A 曲芸、アクロバット、マジック、手品、腹話術などがその例です。

著作権法上、「著作物を演ずる」か、著作物を演じないとしても、「演ずる」行為に類似する行為のうち、「芸能的な性質を有する」もの(行為)について、これを「実演」の射程範囲に含めています(213)。一般的に、次のような、観客に”見せる””聴かせる”ためのショーの中で行われる行為が「芸能的な性質を有する実演」に当たると考えられます。

〇 サーカス(曲芸師やピエロは実演家)

〇 アクロバットショー(曲芸師は実演家)

〇 マジックショー(マジシャン、手品師、奇術師は実演家)

〇 腹話術(腹話術師は実演家)

〇 アイスダンスショー(スケート演技者は実演家)

なお、「モノマネ」も、一般的に、「実演」に当たると解されます。「ファッションショー」については、「実演に当たらない」とする裁判例があります。

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