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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年7月7日月曜日

Q&A/著作者の名誉を害する方法による著作物の利用行為は著作者人格権を侵害する行為とみなされると聞きました。どんな行為がこのみなし侵害にあたりますか?

 

{Q} 著作者の名誉を害する方法による著作物の利用行為は著作者人格権を侵害する行為とみなされると聞きました。どんな行為がこのみなし侵害にあたりますか?

A 著作権法113(侵害とみなす行為)の第11項に「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす」と規定されています。

つまり、本来的な著作者人格権である3つの権利すなわち公表権(181項)、氏名表示権(191項)、同一性保持権(201項)のいずれも侵害しない場合であっても、著作者の社会的評価を低下させる方法によって、あるいは、著作物の芸術的価値を著しく損なうような形で著作物を利用する行為等は、著作者の人格的利益を実質的に損なうことになることから、そのような利用行為を侵害行為とみなしているものです。例えば、荘厳な楽曲を卑猥な踊りに合わせて演奏する行為や芸術的な絵画を性風俗店の看板に使う行為などは、おそらくそのような利用行為に該当するものと思われます。

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