編み物の編み目(スティッチ)は著作物に当たるか
▶令和4年10月14日大阪高等裁判所[令和4(ネ)265等]
編み物の編み目(スティッチ)は、毛糸によって小物又は衣類を作成するに当たっての技法のアイデア又はその技法により毛糸が編まれた編み物の最小構成単位にとどまるものであって、思想又は感情の表現とは認められないから、それ自体を著作物と認めることはできず(知的財産高等裁判所平成24年4月25日判決参照)、控訴人Bがこれを控訴人動画で紹介していたとしても同控訴人が著作権を有するということはできない。
[参考]
▶平成24年4月25日知的財産高等裁判所[平成24(ネ)10004]
当裁判所も,「形の最小単位は直角三角形であり,この三角形二つの各最大辺を線対称的に合わせて四角形を構成し,この四角形五つを円環的につなげた形二つをさらにつなげた形」と表現される原判決図面記載の構成は,表現ではなく,そのような構成を有する衣服を作成する抽象的な構想又はアイデアにとどまるものと解されるから,上記構成を根拠として原告編み物に著作物性を認めることはできず,原告編み図についても著作物性を認めることはできないと判断する。
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