無方式主義と著作権表示
▶平成23年10月31日知的財産高等裁判所[平成23(ネ)10020]
著作権が成立するためにはいかなる方式の履行も必要ではなく(著作権法17条2項),著作権者であることを表示していなければ権利行使ができないものではない(。)
▶平成27年9月10日大阪地方裁判所[平成26(ワ)5080]
著作物に著作権者の表示がなされていなくとも,当該著作物は著作権法上保護の対象となるのであり,現に,著作権表示のない著作物は多数存在している。そして,原告イラストは,美術の著作物として著作権の対象となることは明らかなものである。そうすると,仮に原告のホームページにおいて,原告イラストについて©マークによる著作権表示がなかったとしても,著作権放棄である旨の表示がない限り,原告イラストは著作権放棄ではないと考えるのが自然であ(る)。
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