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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年8月19日火曜日

判例/「適法引用」(法32条1項)の立証責任

 

「適法引用」(法32条1項)の立証責任

▶平成30823日知的財産高等裁判所[平成30()10023]

著作権法32条1項は,飽くまで著作権行使の制限規定である以上,その適用については,基本的に適用を主張する側が要件充足の主張立証責任を負うものと解するのが相当である。

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