{Q} 俳優をしています。自分が出演した映画をネットで配信する場合、私の権利は及びますか?
A 映画に出演しているあなた(実演家)の権利(著作隣接権)は、当該映画をネットで配信する場合に及びません。
著作権法は、実演家にその実演を「送信可能化」(例:インタ-ネットにアップロ-ド)する権利を認めています(第92条の2)。しかし、映画には多数の実演家が出演することから、利用許諾手続の円滑化を図るために、実演家の了解を得て一旦映画に固定(録音・録画)された実演に関しては、その後の当該映画の二次利用(DVD化や放送、ネット配信など)について著作隣接権(録音録画権、放送権、送信可能化権)が働かないと定めています(91条2項、92条2項、92条の2・2項)。したがって、実演家としては、自己の利益を確保するために、当該映画の二次利用に対する追加の報酬等について、最初の出演契約の際に映画製作者とつめておくことが必要になります。
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