For the proper management of copyrights in Japan
磁石は著作物か
▶平成13年10月11日東京地方裁判所八王子支部[平成12(ワ)2772]
まず,本件作品がM社の製作している本件磁石の著作権に違反するか否かという点について検討すると,本件磁石は,量産される工業製品であるから著作権法2条1号の「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」と認めることはできず,同条の「著作物」に該当しないと解されるので,その再製行為は,そもそも著作権違反の問題になり得ないというべきである。
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