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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年10月28日火曜日

判例/磁石は著作物か

 

磁石は著作物か

▶平成131011日東京地方裁判所八王子支部[平成12()2772]

まず,本件作品がM社の製作している本件磁石の著作権に違反するか否かという点について検討すると,本件磁石は,量産される工業製品であるから著作権法2条1号の「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」と認めることはできず,同条の「著作物」に該当しないと解されるので,その再製行為は,そもそも著作権違反の問題になり得ないというべきである。

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