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著作権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法
▶平成24年12月21日東京地方裁判所[平成23(ワ)32584]
(3) そして,著作権侵害を理由とする損害賠償請求の法律関係の性質は,不法行為であるから,その準拠法は法の適用に関する通則法17条によるべきであり,「加害行為の結果が発生した地」は,我が国における著作権侵害による損害が問題とされているのであるから,我が国と解するのが相当である。
そうすると,当該請求については,我が国の法律が準拠法である。
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