市が実施した中学校改築工事の基本設計コンペに提出された設計図書の帰属が争点となった事例
▶平成13年8月9日東京高等裁判所[平成13(ネ)797]
2 東中実施設計図の著作権の帰属について
(1)
証拠によれば,次の事実が認められる。
(ア) 小諸市は,同市立小諸東中学校の改築工事を実施するに当たって,複数の建築設計業者から構成される設計監理共同企業体を一つの応募単位として,同改築工事の基本的な設計を競わせ(東中コンペ),応募させる設計図書(付近見取図,配置図,各階平面図,立面図,説明書)を審査したうえ採否を決定し,採用した設計図書の作成者には,改築工事の実施に当たり,実施設計・監理を委託し,これに対する報酬を支払うという方針を立て,昭和63年12月23日に,応募説明会を催した。その際の応募要領には,「採用した設計図書等の著作権は小諸市に帰属するものとし,この使用については小諸市が自由に行えるものとする。」と記載されていた。
(以下略)
(2)
上記認定の事実によれば,A共同企業体名義で提出し,採用された東中コンペ案及びこれを前提にした実施設計図(東中実施設計図)は,その著作者が控訴人であるかA共同企業体であるかにかかわりなく,その著作権が小諸市に帰属していることが明らかである。
(3)
この点について,控訴人は,原審において,東中コンペに合格したとしても,採用された設計図書の著作権全部が小諸市に移転するものではなく,東中学校を建設するのに必要な範囲で著作権の一部が小諸市に譲り渡されるにすぎず,それ以外は設計者である控訴人に残存する旨主張している。
しかしながら,小諸市の応募要領には,前記のとおり,「採用した設計図書等の著作権は小諸市に帰属するものとし,この使用については小諸市が自由に行えるものとする。」と記載されており,応募者は,この条件を受け入れることを前提として,東中コンペ案を提出し,これが採用されたのであるから,小諸市と応募して採用された者との間には,採用された設計図書の著作権を小諸市に移転することについての合意が成立していると認められる。そして,小諸市の応募要領には,小諸市に移転するべき著作権の範囲について何らの限定もなく,また,上記権利移転の合意について何らかの制限があったことを窺わせるものは,本件全証拠を検討しても見いだすことができない。
(4)
そうすると,東中コンペ案についてもこれを前提にした東中実施設計図についても,控訴人が,これに基づく著作権主張をなし得ないことは,明白というべきである。
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