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ウェブサイトの名称の言語著作物性を否定した事例
▶平成19年01月31日東京地方裁判所[平成18(ワ)13706]
本件原告記載[注:原告が運営するウェブサイトの名称「里見学園八剣伝」「里見学園」「スクエア」及び「空き教室」のこと]の創作性の有無について検討するに,本件原告記載は,いずれも,一単語又は二,三の単語を組み合わせたごく短い表現であり,かつ,平凡で,ありふれた表現であるから,創作性が認められないことは明らかである。
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