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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年10月28日火曜日

判例//ウェブサイトの名称の言語著作物性を否定した事例

 

ウェブサイトの名称の言語著作物性を否定した事例

▶平成190131日東京地方裁判所[平成18()13706]

本件原告記載[注:原告が運営するウェブサイトの名称「里見学園八剣伝」「里見学園」「スクエア」及び「空き教室」のこと]の創作性の有無について検討するに,本件原告記載は,いずれも,一単語又は二,三の単語を組み合わせたごく短い表現であり,かつ,平凡で,ありふれた表現であるから,創作性が認められないことは明らかである。

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