絵画制作のための撮影会で撮られた舞妓の写真
▶ 平成28年7月19日大阪地方裁判所[平成26(ワ)10559]
(1)
本件写真が原告撮影に係る写真であることは当事者間に争いがないが,被告は,本件写真の著作物性を否認するとともに,著作物性が認められたとしても,原告が著作権者ではないとして争っている。
ところで写真が著作物として認められ得るのは,被写体の選択,シャッターチャンス,シャッタースピードの設定,アングル,ライティング,構図・トリミング,レンズの選択等により,写真の中に撮影者の思想又は感情が表現されているからであり,したがって写真は,原則として,その撮影者が著作者であり,著作権者となるというべきことになる。
(2)
これにより本件について見ると,本件写真①は,舞のポーズをとった舞妓を,やや斜め左前の位置で,舞妓をごく僅かに見上げる高さから撮影したものであるが,舞を踊るポーズを取る舞妓の表情及び全身を捉える撮影位置,撮影アングル,構図を選択したのは撮影者の原告であり,本件写真①は,このことにより撮影者である原告の思想又は感情が創作的に表現されているといえるから,これによりその著作物性が肯定され得る。
本件写真②は,黒髪の舞を踊る最中の舞妓を,ほぼ正面の位置で,舞妓とほぼ同じ目の高さから連写の方法で撮影したものであるが,舞の最中の舞妓が視線を落とした一瞬を切り取り,舞妓を正面からほぼ同じ目の高さで撮影するという,撮影位置,撮影タイミング及び撮影アングルを選択したのは撮影者の原告であり,本件写真②は,このことにより,撮影者である原告の思想又は感情が創作的に表現されているといえるから,これによりその著作物性が肯定され得る。
本件写真③は,舞を踊る最中,座った姿勢となった舞妓を,舞妓の左正面約45度の方向から,座った姿勢の舞妓とほぼ同じ目の高さで撮影したものであるが,舞を踊る舞妓が座った一瞬を切り取り,これを斜めの位置からほぼ同じ目の高さから撮影するという,撮影のタイミング及び撮影位置,撮影アングルを選択したのは撮影者の原告であり,本件写真③は,このことにより撮影者である原告の思想又は感情が創作的に表現されているといえるから,これによりその著作物性が肯定され得る。
したがって,本件写真は,いずれも著作物足り得るものであり,撮影者,すなわち著作者である原告が,著作権者であると認められる。
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