法113条1項1号(侵害とみなす行為)の適用事例
▶平成30年5月31日東京地方裁判所[平成28(ワ)20852]
1 争点(1)(著作権侵害の有無)について
前記前提事実によれば,被告は,原告らに無断で,韓国において,原告商品に収録された本件アニメーション作品の日本語音声をその映像とともに複製して,被告商品を製造し,日本国内で頒布する目的で輸入し,これを販売している。原告商品に収録された本件アニメーション作品の日本語音声を複製することは本件著作物(台詞原稿)を複製するものであるところ,被告は,国内において頒布する目的をもって,輸入の時において国内で作成したとしたならば複製権侵害となるべき行為によって作成された物である被告商品を輸入しているため,上記輸入行為は原告らの著作権を侵害する行為とみなされる(著作権法113条1項1号)。また,被告商品を国内で販売する行為は原告らの譲渡権(同法26条の2)を侵害する。
よって,被告は,本件被告行為により原告らの著作権を侵害しているものと認められる。
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