ダイエット本の侵害性が問題となった事例
▶平成26年8月29日東京地方裁判所[平成25(ワ)28859]▶平成27年2月25日知的財産高等裁判所[平成26(ネ)10094]
(1)
総論
著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから(同法2条1項1号参照),対象物件がアイデアなど表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,当該物件の作成は当該著作物の複製にも翻案にも当たらない(最高裁平成13年6月28日判決[江差追分事件]参照)。
そこで,原告書籍と被告書籍とで同一性を有すると主張する部分(侵害を主張する部分)が表現上の創作性がある部分といえるか,創作性のある部分について,被告書籍から原告書籍の本質的特徴を直接感得できるかについて検討する。
(略)
(3)
付録のゴムバンドの巻き方(別紙対比表No.2~7)について
原告書籍と被告書籍は,ゴムバンドの巻き方において共通する部分があるが,その具体的な記述文言は異なっている。
著作権法は,ダイエット法等のアイデアを保護するものではなく,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから,ゴムバンドの巻き方において共通するところがあるとしても,表現上の創作性ある部分で共通しているとはいえない。
原告書籍と被告書籍は,ゴムバンドの巻き方を,女性モデルがバンドを巻いている写真で示すという表現をとっている点で共通するが,いずれもありふれた表現であって,表現上の創作性ある部分で共通しているとはいえない。
【控訴人は,例えば,控訴人書籍の「たすきがけ巻き」についての記述は,そのアイデア自体画期的なだけではなく,「バンドを8の字にして」,「両腕を上げて,バンザイします」などの説明表現がその言葉の選択において個性的であり,画像も独特であると主張する。しかし,バンドを一定の巻き方で巻くということ自体は,控訴人も自認するとおりアイデア(思想)であるから,著作権法上の保護の対象となるものではないし,控訴人書籍の具体的な記述をみても,「バンドを8の字にして,両手首にかけます」,「両腕を上げて,バンザイします」という説明表現は,説明対象となる一連の動作を表現するための表現としては,ごくありふれており,創作性がある表現とはいえない。また,同記述に付された画像も,モデルが両手首にバンドを8の字状にかけたり,その手を頭上に挙げているポーズを撮影したもので,当該巻き方を表現するためのポーズとしてはごくありふれたものであり,ポーズ自体が創作性のある表現とはいえない。したがって,控訴人の主張は理由がない。】
(4)
エクササイズの方法(別紙対比表No.8~14)について
原告書籍と被告書籍は,エクササイズ方法において共通する部分があるが,その具体的な記述文言は異なっている。
著作権法はダイエット法等のアイデアを保護するものではなく,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから,エクササイズ方法において共通するところがあるとしても,表現上の創作性ある部分で共通しているとはいえない。
原告書籍と被告書籍は,エクササイズ方法を,女性モデルの写真で示すという表現をとっている点で共通するが,いずれもありふれた表現であって,表現上の創作性ある部分で共通しているとはいえない。
(5)
以上によれば,原告書籍と被告書籍は,表現上の創作性ある部分において共通しているとはいえないから,被告書籍を作成することは,原告書籍の複製とも翻案ともいえないし,原告の同一性保持権及び氏名表示権を侵害するともいえない。
[控訴審同旨]
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