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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年12月9日火曜日

判例/著作物の保護の範囲に広狭があるか

 

著作物の保護の範囲に広狭があるか

▶平成1389日東京高等裁判所[平成13()797]

(著作物の)保護の範囲の広狭を検討するに当たって,本来は著作権法上の保護の対象とならない発想,すなわち,思想又は感情あるいは表現手法ないしアイデア自体の創作性が影響を及ぼすことがあることは,否定できないところである。一般的にいって,発想に卓越した創作性が存在する場合には,保護の範囲は広いものとなるであろうし,単に著作者の個性が表われているだけで,誰が行っても同じになるであろうといえるほどにありふれたものとはいえないといった程度の創作性しか認められない場合には,保護の範囲は狭いものとなり,ときにはいわゆるデッドコピーを許さないという程度にとどまることもあり得る。

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