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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年7月14日月曜日

判例/新スポーツ(のルール)は著作物か

 

新スポーツ(のルール)は著作物か

▶平成131218日東京地方裁判所[平成13()14586]

表現を離れた単なるアイディアは著作物とはいえず,著作権法上の保護の対象とはならない。しかるところ,原告アイディアは,「スーパードリームボール」というスポーツについてのアイディアであって表現ではないから,原告アイディアを著作物ということはできない。原告は斬新なアイディアは著作物というべきであると主張するが,アイディアがいかに独創的であったとしても,アイディアにすぎない以上,著作物たり得ないことに変わりはないから,原告の主張は採用できない。

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