新スポーツ(のルール)は著作物か
▶平成13年12月18日東京地方裁判所[平成13(ワ)14586]
表現を離れた単なるアイディアは著作物とはいえず,著作権法上の保護の対象とはならない。しかるところ,原告アイディアは,「スーパードリームボール」というスポーツについてのアイディアであって表現ではないから,原告アイディアを著作物ということはできない。原告は斬新なアイディアは著作物というべきであると主張するが,アイディアがいかに独創的であったとしても,アイディアにすぎない以上,著作物たり得ないことに変わりはないから,原告の主張は採用できない。
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