市街中心部を双方向に循環する交通システムは著作物か
▶平成19年03月27日知的財産高等裁判所[平成18(ネ)10058]
著作権法が保護の対象とするのは,「創作的」な「表現」であって,その基礎にある思想,感情又はアイデアではない。
控訴人は,ポニー交通システムのうち,市街中心部を双方向(時計回り及び反時計回り)に循環する市街地循環復路線は,過去に類例がなく,控訴人が新たに考案したものである旨主張する。しかし,そのような路線の設定方法自体は,思想ないしアイデアであって,著作権法が保護の対象とする著作物ではない。よって,市街中心部を双方向(時計回り及び反時計回り)に循環するという路線設定の方法自体は,それが創作的なものであるか否かを問わず,そもそも著作物に当たらないといわざるを得ない。
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