運動トレーニング方法に関する独創的な理論は保護されるか
▶平成17年7月12日大阪地方裁判所[平成16(ワ)5130]▶平成18年04月26日大阪高等裁判所[平成17(ネ)2410]
本件において原告Aは,「初動負荷」,「終動負荷」という表現が,自己の創作した著作物であると主張する。
同原告の主張によれば,「初動負荷」とは,「その運動の主動筋を最大限に伸長させたポジション(すなわち,その動作の開始時)において負荷を与えた後,その負荷を適切に漸減することで,主動筋の「弛緩→伸長→短縮」の一連過程を促進させると共に,主動筋活動時に,その拮抗筋並びに拮抗的に作用する筋の収縮(共縮)を防ぎながら行う運動・トレーニング方法」の名称として同原告が創作したものであり,「終動負荷」とは,「動作中筋出力が維持され,あるいは高くなるが,同原告は,このような動作終了に向けて負荷が継続ないし徐々に増加するような筋の活動様式による運動・トレーニング方法」の名称として創作したものである。
しかしながら,まず,このような運動・トレーニング方法に関する理論を原告が独創し,その名称を創作したものであるとしても,著作物性は具体的な表現について認められるものであり,理論について認められるものではないから,理論が独創的であるからといって,直ちにその名称に著作物性が認められるわけではない。
[控訴審同旨]
自然科学論文における著作者の独創にかかる思想内容については,学問は先人の思想,発見をもとにして発展して行くものであり,その利用を禁止することは文化の発展を阻害することになるから,抽象的な理論体系,思想内容については,アイデアや事実など表現それ自体ではない部分に該当するものと解するのが相当である。
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