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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年8月30日土曜日

判例/著作物に「情報としての価値」や「芸術性」は必要か

 

著作物に「情報としての価値」や「芸術性」は必要か

平成140415日東京地方裁判所[平成13()22066]

言語の作品について,情報としての価値があるか否かは,思想及び感情の創作的表現であるか否かの判断に影響を与えるものということはできない(。)

令和4915日東京地方裁判所[令和4()14375]

著作物性が認められるためには、思想又は感情が創作的に表現されていれば足り、必ずしも当該表現に芸術性が備わっている必要はない。

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